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CRIMINAL LAW

盗品等保管罪(256条2項)と保管途中における盗品性の認識(継続犯説 vs 状態犯説)

財産犯出題年度:令和3

盗品等保管罪と保管途中における盗品性の認識は、刑法(各論(頻出論点))の論点です。盗品等であることを知らずに保管を開始したが、保管の途中で盗品等であることを認識した場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立するか。 判例・通説の規範は「【継続犯説(肯定説)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年に問われています。

問題の所在

盗品等であることを知らずに保管を開始したが、保管の途中で盗品等であることを認識した場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立するか。

規範(判例・通説の定式)

【継続犯説(肯定説)】

盗品等保管罪は、保管が継続する限り実行行為が継続する継続犯である。したがって、保管途中で盗品等であることの認識が生じた場合でも、その後も保管を継続すれば、認識が生じた時点以降の保管行為について同罪が成立する。

【状態犯説(否定説)】

盗品等保管罪は状態犯であり、実行行為(保管の開始)は一瞬に終わる。したがって、盗品等の認識は保管開始時(寄託時)に存在しなければならず、開始後に認識が生じた場合には同罪は不成立となる。

根拠:①保管開始後に盗品性を知った者に委託者への返還・警察への提出等を強制するのは困難、②盗品等有償譲受け罪では占有移転の時点で盗品性の認識が必要と解されており、均衡を失する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    盗品等であることを知らずに保管を開始したが、保管の途中で盗品等であることを認識した場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立するか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q盗品等であることを知らずに保管を開始したが、保管の途中で盗品等であることを認識した場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立するか。+

【継続犯説(肯定説)】

Q「盗品等保管罪と保管途中における盗品性の認識」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q不法領得の意思とは何か?+

権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。①権利者排除意思で使用窃盗と区別し、②利用処分意思で毀棄罪と区別する。嫌がらせ目的の隠匿は利用処分意思を欠き器物損壊罪の問題となる。

Q詐欺罪と窃盗罪はどう区別する?+

被害者の錯誤に基づく任意の処分行為(財物の交付)が介在すれば詐欺罪、占有者の意思に反して占有を取得すれば窃盗罪である。被害者が一時的に席を外しただけで占有の終局的移転の認識(処分意思)がない場合は、占有の弛緩にすぎず窃盗罪となる。

Q横領罪と背任罪はどう区別する?+

委託の趣旨に反して財物を自己の物として処分する行為(不法領得の意思の発現)であれば横領罪、委託関係に違背して本人に財産的損害を与える行為であれば背任罪である。名義と実質の両面で自己の計算で処分したか否かが基準となる。