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特定株主からの自己株式取得(160条〜163条)の手続と効力・分配可能額超過(461条)

株式出題年度:平成23

特定株主からの自己株式取得の手続と効力・分配可能額超過は、商法(会社法)(設立・株式)の論点です。会社が特定の株主からその保有する全株式を市場価格を上回る価格で取得する場合(特定株主からの自己株式取得・160条)、必要な手続を履践したか。また、分配可能額を超える対価が交付された場合の効力(461条・465条)が問題となる。 判例・通説の規範は「【特定株主からの自己株式取得の手続(160条〜163条)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年に問われています。

問題の所在

会社が特定の株主からその保有する全株式を市場価格を上回る価格で取得する場合(特定株主からの自己株式取得・160条)、必要な手続を履践したか。また、分配可能額を超える対価が交付された場合の効力(461条・465条)が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【特定株主からの自己株式取得の手続(160条〜163条)】

取得する相手方を特定した自己株式取得では、①株主総会の特別決議(160条1項・309条2項2号)及び②他の株主への通知(売主追加請求権)(160条2項・3項)が必要。

売主追加請求権:特定株主以外の株主は、自己も同条件で取得してもらうよう請求できる(160条2項)。会社は株主総会参考書類にその旨を記載して通知しなければならない(施行規則28条)。通知を欠いた場合→決議取消事由(831条1項1号)。

【分配可能額規制(461条)との関係】

自己株式の取得の対価は分配可能額(461条1項2号)を超えてはならない。分配可能額超過の場合:①取得の効力は無効(通説)→会社は株式を返還し、株主は対価(金銭)を返還する義務を負う。②分配可能額超過部分について、業務執行者等の責任(465条・462条)が問題となる。

【粉飾決算による分配可能額の誤算と取締役の責任】

粉飾決算により分配可能額が過大に計上されていた場合、計算書類を承認した取締役が分配可能額規制違反について責任を免れるか(423条の任務懈怠と帰責事由)→粉飾が発見困難であり注意義務を尽くしたといえる場合には、任務懈怠(無過失)として責任を免れうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    会社が特定の株主からその保有する全株式を市場価格を上回る価格で取得する場合(特定株主からの自己株式取得・160条)、必要な手続を履践したか。また、分配可能額を超える対価が交付された場合の効力(461条・465条)が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q会社が特定の株主からその保有する全株式を市場価格を上回る価格で取得する場合(特定株主からの自己株式取得・160条)、必要な手続を履践したか。+

【特定株主からの自己株式取得の手続(160条〜163条)】

Q「特定株主からの自己株式取得の手続と効力・分配可能額超過」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。