CIVIL LAW
委託保証人の求償権(459条)と主債務不存在時の処理
委託保証人の求償権と主債務不存在時の処理は、民法(総則)の論点です。委託を受けた保証人が弁済等によって主債務者を免責させた場合、主債務者に対して求償権を行使できるか(459条)。また、主債務が無効であった場合、保証人の求償権はいかに処理されるか。 判例・通説の規範は「【委託保証人の事後求償権(459条1項)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成28年に問われています。
問題の所在
委託を受けた保証人が弁済等によって主債務者を免責させた場合、主債務者に対して求償権を行使できるか(459条)。また、主債務が無効であった場合、保証人の求償権はいかに処理されるか。
規範(判例・通説の定式)
【委託保証人の事後求償権(459条1項)】
委託を受けた保証人が弁済その他自己の財産をもって主債務者の免責を得たときは、主債務者に対して求償権を有する(459条1項)。求償の範囲は、弁済額・弁済の日以降の法定利息・避けられなかった費用・損害に及ぶ(459条1項・442条2項類推)。
【主債務が不存在(無効・取消し等)であった場合の処理】
主債務が存在しない(無効・不成立・取消し)にもかかわらず保証人が弁済した場合:
①保証人の459条に基づく求償権:主債務者の「免責を得た」という要件を充足するかが問題となる。主債務がそもそも存在しないから「免責」は観念できないとも解されるが、保証人が弁済した以上、債権者が受領したという事実は変わらない。
②不当利得(703条)による処理:主債務が無効であれば、保証人の弁済は「法律上の原因のない」給付として不当利得となる。保証人→債権者への返還請求(703条)が本来の方向性。
③主債務者への不当利得:主債務者は保証人の弁済により(実質的に)利益を得ている場合がある(債務不履行責任を免れる等)→保証人の主債務者への703条請求を検討。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
委託を受けた保証人が弁済等によって主債務者を免責させた場合、主債務者に対して求償権を行使できるか(459条)。また、主債務が無効であった場合、保証人の求償権はいかに処理されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q委託を受けた保証人が弁済等によって主債務者を免責させた場合、主債務者に対して求償権を行使できるか(459条)。+
【委託保証人の事後求償権(459条1項)】
Q「委託保証人の求償権と主債務不存在時の処理」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q94条2項類推適用の要件は?+
①虚偽の外観(不実の登記等)の存在、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼が必要である。真の権利者が外観作出に積極的に関与した場合は善意で足り、知らなかったが帰責性がある場合は110条も併せて類推し善意無過失を要求する(最判平18.2.23)。
Q動機の錯誤で取消しが認められる要件は?+
法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反し、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)に加え、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(95条1項)が必要である。表意者に重過失があると原則取消しできない。
Q無権代理人が本人を相続したらどうなる?+
無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の状態が生じ無権代理行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。逆に本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶が信義則に反せず、共同相続では他の共同相続人全員の追認が必要である。