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CIVIL LAW

時効の援用権者(145条)

時効出題年度:平成24・29(関連)

時効の援用権者は、民法(総則)の論点です。時効の援用権者(145条の「当事者」)の範囲はどこまでか。 判例・通説の規範は「時効の援用権者は、時効により直接に利益を受ける者をいう(最判昭48.12.14)。具体的には、①債務者本人、②保証人・連帯保証人、③物上保証人、④抵当不動産の第三取得者、⑤後順位抵…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成29年に問われています。

問題の所在

時効の援用権者(145条の「当事者」)の範囲はどこまでか。

規範(判例・通説の定式)

時効の援用権者は、時効により直接に利益を受ける者をいう(最判昭48.12.14)。具体的には、①債務者本人、②保証人・連帯保証人、③物上保証人、④抵当不動産の第三取得者、⑤後順位抵当権者が含まれる。ただし、一般債権者は原則として時効の援用権者に含まれない。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    時効の援用権者(145条の「当事者」)の範囲はどこまでか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q時効の援用権者(145条の「当事者」)の範囲はどこまでか。+

時効の援用権者は、時効により直接に利益を受ける者をいう(最判昭48.12.14)。具体的には、①債務者本人、②保証人・連帯保証人、③物上保証人、④抵当不動産の第三取得者、⑤後順位抵当権者が含まれる。ただし、一般債権者は原則として時効の援用権者に含まれない。

Q「時効の援用権者」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成29年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q94条2項類推適用の要件は?+

①虚偽の外観(不実の登記等)の存在、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼が必要である。真の権利者が外観作出に積極的に関与した場合は善意で足り、知らなかったが帰責性がある場合は110条も併せて類推し善意無過失を要求する(最判平18.2.23)。

Q動機の錯誤で取消しが認められる要件は?+

法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反し、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)に加え、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(95条1項)が必要である。表意者に重過失があると原則取消しできない。

Q無権代理人が本人を相続したらどうなる?+

無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の状態が生じ無権代理行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。逆に本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶が信義則に反せず、共同相続では他の共同相続人全員の追認が必要である。