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CRIMINAL PROCEDURE

縮小認定

Aランク(重要)訴因変更の要否出題年度:平成26・令和4(関連)

規範(判例・通説の定式)

訴因で掲げた事実より縮小された事実を認定する場合(例:強盗致傷の訴因に対し強盗罪を認定)には、被告人の防御権を害しないから、訴因変更なく認定することが許される。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で縮小認定が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「縮小認定」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。

Q訴因変更が必要になるのはどんな場合?+

最決平13.4.11の枠組みでは、①審判対象の画定に必要不可欠な事実に変動があれば常に必要、②被告人の防御にとって重要な事実に変動があれば原則必要だが、審理経過に照らし不意打ちがなく認定事実が被告人に不利益でなければ例外的に不要となる。

Q公訴事実の同一性はどう判断する?+

基本的事実関係の同一性を基準とし、①両訴因の事実が両立しうるか(非両立性)、②両訴因に共通する部分があるか(共通性)を総合考慮して判断する。窃盗と盗品等有償譲受けのように非両立の関係にあれば同一性が認められやすい。

Q訴因変更の要否と可否の違いは?+

要否は、訴因と異なる事実を認定するときに312条1項の手続を経る必要があるかの問題で、防御権の観点から判断する。可否は、検察官の変更請求が「公訴事実の同一性を害しない限度」にあるかの問題で、基本的事実関係の同一性で判断する。

Q裁判所に訴因変更を命じる義務はある?+

訴因の設定・変更は第一次的に検察官の権限であるため、訴因変更命令(312条2項)は裁判所の裁量であり原則として義務ではない。ただし、訴因変更を促さずに無罪判決を言い渡すことが著しく正義に反する場合は例外的に促す義務が認められうる。