短答演習 / 刑法
刑法 令和5年
1 / 5司法 第17問 ・ 刑法第230条の2
【見解】A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
1A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。
短答演習 / 刑法
【見解】A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
1A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。