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短答演習 / 刑法

刑法 令和5年

すべて総合次の【判旨】甲に窃盗罪が成立しない放火の罪不作為犯賄賂罪緊急避難文書偽造の罪刑法第230条の2正当防衛背任罪次の【事例】強盗の罪賭博の罪偽証罪
1 / 5予備 第12問 ・ 偽証罪

1自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。