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CIVIL PROCEDURE

証明責任の転換・法律上の推定

証明責任・自由心証主義出題年度:平成24・27・令和元・5(関連)

規範(判例・通説の定式)

【定義】法律上の推定とは、一定の前提事実から要件事実の存在を法が推定する場合。推定を受ける側は前提事実のみ証明すれば足り、相手方が推定を覆す反証を負う(証明責任の転換)。

補足

【対比】事実上の推定(経験則に基づく推定)は証明責任を転換しない。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で証明責任の転換・法律上の推定が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「証明責任の転換・法律上の推定」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成27年・令和元年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q証明責任の分配はどう決まる?+

法律要件分類説による。権利の発生を主張する者は権利根拠規定の要件事実を、これを争う者は権利障害・権利滅却・権利阻止規定の要件事実をそれぞれ証明する。証明責任とは、事実が真偽不明の場合に当事者が受ける不利益をいう。

Q二段の推定とは?+

文書の印影が本人の印章によって顕出された場合、印鑑は厳重に保管されるという経験則から本人の意思に基づく押印と推定し(一段目)、本人の意思に基づく押印があれば228条4項により文書の真正な成立を推定する(二段目)という処理である。

Q二段の推定に対する反証はどうする?+

一段目の推定に対しては印章の盗用・冒用、押印の困難・不自然さを、二段目の推定に対しては白紙の悪用、文書作成後の改ざんといった事情を主張して推定を覆す。推定は経験則に基づくものなので、これらの事情が認められれば本人の意思に基づく押印とはいえなくなる。

Q自己利用文書とは何か?+

専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部に開示することが予定されていない文書で、開示により個人のプライバシー侵害や団体の自由な意思形成の阻害など所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるものをいい、特段の事情がなければ提出義務を負わない(最決平11.11.12)。