CIVIL PROCEDURE
文書提出義務(220条)
規範(判例・通説の定式)
【規範】当事者は原則として一般義務として文書提出義務を負う(220条4号)。
「専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人・団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる」もの(特段の事情のない限り提出義務を負わない)。
判例の射程
【判例:自己利用文書】最決平11.11.12
補足
①公務文書で公務遂行に著しい支障(同号イ)、
②自己使用文書(同号ニ)
③刑事関係書類(同号ホ)
【不提出の効果(224条)】裁判所は文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で文書提出義務が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
あわせて読みたい論点
この論点の前提になる論点や、対になる論点です。
証拠/証明責任・自由心証主義
職業の秘密文書と医師の診療記録
さらに学びたい人へ(おすすめ教材)
この論点の理解を深める教材です。リンクにはアフィリエイトリンクを含みます(価格は変わりません)。
書籍
重点講義 民事訴訟法 上・下(有斐閣・高橋宏志) ↗論点ごとの学説と判例の位置づけを深く確認する辞書。論証集の出典を確かめるときに。
講座
アガルート 重要問題習得講座(重問) ↗信頼できる答案例が付いた網羅的な演習書。解答例を問題提起・理由付け・規範・あてはめ・結論の5色に塗り分けて周回する。憲法・刑法以外の論文の軸。
講座
アガルート 短答知識完成講座Ⅱ(下4法) ↗下4法の短答対策。過去問と判例六法のマーキングをセットで進めるための講座。
講座
アガルート 判例百選スピード攻略講座 ↗百選を問題集として使い、その判例が論文で出たらどう書くかを示す講座。インプットとアウトプットを同時にできる。特に行政法・民訴・会社法・刑訴で効果が大きい。
出題実績と演習
よくある質問
Q「文書提出義務」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成27年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q証明責任の分配はどう決まる?+
法律要件分類説による。権利の発生を主張する者は権利根拠規定の要件事実を、これを争う者は権利障害・権利滅却・権利阻止規定の要件事実をそれぞれ証明する。証明責任とは、事実が真偽不明の場合に当事者が受ける不利益をいう。
Q二段の推定とは?+
文書の印影が本人の印章によって顕出された場合、印鑑は厳重に保管されるという経験則から本人の意思に基づく押印と推定し(一段目)、本人の意思に基づく押印があれば228条4項により文書の真正な成立を推定する(二段目)という処理である。
Q二段の推定に対する反証はどうする?+
一段目の推定に対しては印章の盗用・冒用、押印の困難・不自然さを、二段目の推定に対しては白紙の悪用、文書作成後の改ざんといった事情を主張して推定を覆す。推定は経験則に基づくものなので、これらの事情が認められれば本人の意思に基づく押印とはいえなくなる。
Q自己利用文書とは何か?+
専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部に開示することが予定されていない文書で、開示により個人のプライバシー侵害や団体の自由な意思形成の阻害など所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるものをいい、特段の事情がなければ提出義務を負わない(最決平11.11.12)。