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CIVIL LAW

明認方法と慣習法上の物権

物権変動出題年度:平成23(関連)

規範(判例・通説の定式)

立木・未分離果実等の登記不能の物については、明認方法(立木に所有者を表示する等)を対抗要件とすることが慣習法上認められている。175条は物権法定主義を定めるが、慣習法上の物権も一定の範囲で認められる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で明認方法と慣習法上の物権が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「明認方法と慣習法上の物権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q177条の第三者とは誰のこと?+

当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう(最判昭25.12.19)。不法占拠者や無権利者は含まれず、物権変動を知りながら登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者も含まれない(最判昭43.8.2)。

Q占有改定で即時取得は成立する?+

成立しない。即時取得は占有の外観を信頼した者を保護する制度であり、占有改定では外観上の変化がないため「占有を始めた」(192条)に当たらない(最判昭35.2.11)。指図による占有移転も同様で、現実の引渡しが必要である。

Q抵当権者は賃料債権に物上代位できる?+

できる(最大決平元.10.27)。ただし払渡し前に差押えが必要である(304条1項但書)。転貸賃料債権には原則として物上代位できないが、賃借人を所有者と同視できる場合は例外的に認められる(最決平12.4.14)。

Q法定地上権の成立要件は?+

①抵当権設定当時に土地上に建物が存在し、②その当時土地と建物が同一所有者に属し、③土地又は建物に抵当権が設定され、④競売により土地と建物が別々の所有者に帰属したことが必要である(388条)。更地に抵当権を設定した後の建物には成立しない。