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CRIMINAL PROCEDURE

身柄拘束中の被疑者の取調べ(198条1項)

A+ランク(最重要)取調べ受忍義務の有無出題年度:平成23(余罪関連)・令和2(関連)

身柄拘束中の被疑者の取調べは、刑事訴訟法(被疑者の取調べ)の論点です。198条1項但書の反対解釈として、逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務が認められるかが問題となる。 判例・通説の規範は「逮捕・勾留は逃亡・罪証隠滅の防止を目的とするものであり、取調べのために身柄を拘束するものではない。198条1項但書は、身柄拘束中の被疑者が出頭・滞留を物理的に拒否できないことの当然…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・令和2年に問われています。

問題の所在

198条1項但書の反対解釈として、逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務が認められるかが問題となる。

規範(判例・通説の定式)

逮捕・勾留は逃亡・罪証隠滅の防止を目的とするものであり、取調べのために身柄を拘束するものではない。198条1項但書は、身柄拘束中の被疑者が出頭・滞留を物理的に拒否できないことの当然の帰結を述べたにすぎず、取調べ受忍義務を定めたものではないと解すべきである。したがって、身柄拘束中の被疑者であっても、供述を拒む権利(黙秘権・198条2項・憲法38条1項)を有し、取調べに対して供述を拒否することができる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    198条1項但書の反対解釈として、逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務が認められるかが問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q198条1項但書の反対解釈として、逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務が認められるかが問題となる。+

逮捕・勾留は逃亡・罪証隠滅の防止を目的とするものであり、取調べのために身柄を拘束するものではない。198条1項但書は、身柄拘束中の被疑者が出頭・滞留を物理的に拒否できないことの当然の帰結を述べたにすぎず、取調べ受忍義務を定めたものではないと解すべきである。したがって、身柄拘束中の被疑者であっても、供述を拒む権利(黙秘権・198条2項・憲法38条1項)を有し、取調べに対して供述を拒否することができる。

Q「身柄拘束中の被疑者の取調べ」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。