CRIMINAL PROCEDURE
起訴後の被告人取調べの適法性(最決昭36.11.21)
起訴後の被告人取調べの適法性は、刑事訴訟法(被疑者の取調べ)の論点です。起訴後、検察官が被告事件について被告人を取り調べることは適法か。被告人は取調べに応じる義務があるか。 判例・通説の規範は「【問題の所在】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年に問われています。
問題の所在
起訴後、検察官が被告事件について被告人を取り調べることは適法か。被告人は取調べに応じる義務があるか。
規範(判例・通説の定式)
【問題の所在】
198条1項は「被疑者」の取調べを規定するにとどまり、「被告人」の取調べについては明文の規定がない。また、起訴後の被告人は当事者主義の下で検察官と対等な当事者としての地位を有するため、①公判中心主義(公判廷外での証拠収集活動を抑制する要請)及び②当事者主義(被告人の訴訟上の対等な地位を害する可能性)との抵触が問題となる。
【最決昭36.11.21(刑集15巻10号1764頁)の立場】
起訴後の被告人の取調べは「被告人の当事者たる地位にかんがみ、なるべく避けなければならない」が、197条1項の任意捜査として許されることがある。
【許容性の判断基準】
①被告人が任意に取調べに応じていること、②公訴維持等のための必要性があること、③取調べの方法・内容・時間等において相当性があること(被告人の訴訟上の地位を実質的に害しないこと)。公判中心主義・当事者主義の要請を踏まえ、取調べが事実上の強制にわたらないことが求められる。なお、第1回公判期日前には公判廷外での証拠収集活動が認められているため(226条・227条・179条)、第1回公判期日前は比較的広く許容される。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
起訴後、検察官が被告事件について被告人を取り調べることは適法か。被告人は取調べに応じる義務があるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q起訴後、検察官が被告事件について被告人を取り調べることは適法か。+
【問題の所在】
Q「起訴後の被告人取調べの適法性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。