CRIMINAL PROCEDURE
余罪取調べの限界
余罪取調べの限界は、刑事訴訟法(被疑者の取調べ)の論点です。身柄拘束中の被疑者に対し、被疑事実以外の余罪について取り調べることは許されるか。 判例・通説の規範は「逮捕・勾留の効力は被疑事実にのみ及ぶのであるから、余罪の取調べについては取調べ受忍義務が及ばないことを前提として、任意の取調べとして行われる限り許容される。もっとも、余罪の取調べが…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年に問われています。
問題の所在
身柄拘束中の被疑者に対し、被疑事実以外の余罪について取り調べることは許されるか。
規範(判例・通説の定式)
逮捕・勾留の効力は被疑事実にのみ及ぶのであるから、余罪の取調べについては取調べ受忍義務が及ばないことを前提として、任意の取調べとして行われる限り許容される。もっとも、余罪の取調べが事実上の強制にわたるような場合、例えば余罪の取調べが主たる目的となり身柄拘束が不当に利用されているような場合には、違法となる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
身柄拘束中の被疑者に対し、被疑事実以外の余罪について取り調べることは許されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q身柄拘束中の被疑者に対し、被疑事実以外の余罪について取り調べることは許されるか。+
逮捕・勾留の効力は被疑事実にのみ及ぶのであるから、余罪の取調べについては取調べ受忍義務が及ばないことを前提として、任意の取調べとして行われる限り許容される。もっとも、余罪の取調べが事実上の強制にわたるような場合、例えば余罪の取調べが主たる目的となり身柄拘束が不当に利用されているような場合には、違法となる。
Q「余罪取調べの限界」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。