予備試験 平成23年 刑事訴訟法
問題文
[刑事訴訟法]次の記述を読んで,後記の設問に答えなさい。警察官は,甲が,平成23年7月1日にH市内において,乙に対して覚せい剤10グラムを30万円で譲渡したとの覚せい剤取締法違反被疑事件につき,甲宅を捜索して現金の出納及び甲の行動等に関する証拠を収集するため,H地方裁判所裁判官に対し,捜索差押許可状の発付を請求した。これを受けてH地方裁判所裁判官は,罪名として「覚せい剤取締法違反」,差し押さえるべき物として「金銭出納簿,預金通帳,日記,手帳,メモその他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」とそれぞれ記載した捜索差押許可状を発付した。
〔設問1〕この捜索差押許可状の罪名及び差し押さえるべき物の記載は適法か。
〔設問2〕仮に捜索差押許可状の記載が適法であったとして,警察官がこの捜索差押許可状に基づき甲宅を捜索した際に,「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と書かれたメモを発見した場合,これを差し押さえることができるか。
(参照条文)覚せい剤取締法第41条の2第1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は,10年以下の懲役に処する。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査における捜索差押えを題材として,特別法違反事件に関する捜索差押許可状の「罪名」及び「差し押さえるべき物」の各記載の適法性を問うとともに,捜索の過程で発見された具体的な物件が当該捜索差押許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当するか否かを検討させることにより,令状主義の趣旨と捜索差押えについての基本的な知識の有無及び具体的事案に対する応用力を試すものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 憲法35条1項は、住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、同条は「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」によらなければこれを行うことができないとする。これを受けて、捜索差押許可状には、被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所等を記載しなければならない(刑訴法219条1項)。その趣旨は、裁判官による事前の司法審査を実効化し、執行機関の恣意を排して一般令状を禁止するとともに、被処分者に対して処分の範囲を明示してその不服申立ての機会を保障することにある。本件令状の罪名及び差し押さえるべき物の記載が、この要請を満たすかが問題となる。
2 まず、罪名の記載について検討する。
(1)219条1項は「罪名」の記載を要求するにとどまり、適用法条の記載までは要求していない。また、憲法35条が明示を要求しているのは「捜索する場所及び押収する物」であって、罪名はこれに含まれない。もっとも、罪名は、被疑事実の内容を示すことによって差し押さえるべき物の範囲を画する機能を有するから、全く内容を特定しない記載は許されないと解すべきである。
(2)本件では、罪名として「覚せい剤取締法違反」とのみ記載されている。同法には所持・譲渡・譲受け・使用・輸入等の多様な罪が規定されており、罪名のみからは具体的な被疑事実の内容は明らかでない。しかし、特別法違反の事件において罰条を記載させると、令状の記載自体から被疑事実の内容が被処分者以外の者にも推知され、関係者の名誉等を害するおそれがあることも否定できない。そして、後述するとおり、差し押さえるべき物として「金銭出納簿、預金通帳、日記、手帳、メモ」といった具体的な物件が列挙されており、これと相まって、捜索差押えの対象となる犯罪の大枠は執行機関にも被処分者にも示されている。判例も、罪名を記載し適用法条を示さなかった令状を違憲ではないとしている(最大決昭和33年7月29日)。
(3)したがって、本件令状の罪名の記載は適法である。
3 次に、差し押さえるべき物の記載について検討する。
(1)差し押さえるべき物の記載は、捜査機関の恣意を排除し、被処分者の権利保護を図るため、可能な限り個別具体的に特定する必要がある。もっとも、事案の性質上、令状発付の段階で押収すべき物を逐一特定することが困難な場合もある。そこで、包括的な記載も、令状の目的物と他の物との識別が可能な程度に特定されていれば許されると解する(最決平成2年6月27日参照)。
(2)本件令状は「金銭出納簿、預金通帳、日記、手帳、メモ」と具体的な物件を列挙した上で、「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載している。この末尾の記載は、文言上は極めて広範であるが、「本件」とは令状に記載された罪名に係る被疑事実、すなわち甲が平成23年7月1日に乙に対して覚せい剤10グラムを30万円で譲渡したとの事実を指すものと解される。また、「その他」との文言から、前に列挙された物件に例示された物に準ずる物件という趣旨であると解され、執行機関は列挙された物件を基準として対象物を判断することができる。
(3)そして、覚せい剤の譲渡事件においては、取引の性質上、授受の事実を直接示す書類が作成されることは少なく、現金の出納状況や甲の行動に関する証拠が多種多様な文書や物件に分散して存在するのが通常である。本件でも、警察官は現金の出納及び甲の行動等に関する証拠を収集する目的で捜索を請求しており、令状発付の段階でこれらを個別に特定することは困難であった。
(4)したがって、本件令状の差し押さえるべき物の記載も、識別可能な程度に特定されており、適法である。
第2 設問2
1 令状に基づく差押えが許されるためには、①当該物件が令状に記載された「差し押さえるべき物」に当たること(憲法35条、219条1項)、及び②当該物件が被疑事実との関連性を有すること(憲法35条、222条1項、99条1項)が必要である。本件メモについて、両要件を満たすかが問題となる。
2 要件①について。本件メモは「メモ」として令状に明示的に列挙された物件に当たる。また、その記載内容は覚せい剤の取引に関するものであり、「本件に関係ありと思料される……文書」にも当たりうる。
3 要件②について。
(1)本件メモには「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と記載されている。これは、甲が平成23年6月30日に丙から覚せい剤100グラムを譲り受けたという事実、すなわち本件被疑事実(同年7月1日の乙に対する10グラムの譲渡)とは別個の覚せい剤譲受け(覚せい剤取締法41条の2第1項)の事実を示すものである。令状に基づく差押えは当該被疑事実との関連性が認められる物に限られるから、専ら別罪の証拠としてのみ意味を有する物を差し押さえることは許されない。
(2)しかし、被疑事実との関連性は、被疑事実それ自体を直接立証する価値を有する物(直接証拠)に限られるものではなく、情状事実や犯行の背景事情に関する物も含まれると解すべきである(最判昭和51年11月18日参照)。被疑事実の解明・立証に資する限り、関連性を認めて差し支えないからである。
(3)本件では、被疑事実は譲渡の前日である7月1日の覚せい剤10グラムの譲渡であり、本件メモは、その直前である6月30日に甲が丙から100グラムという多量の覚せい剤を250万円で仕入れた旨の記載である。これは、甲が乙に譲渡した覚せい剤10グラムの入手経路及び入手時期を示すものであり、譲渡の客体たる覚せい剤の存在と甲がこれを所持していたことを裏付ける。また、1グラム当たりの仕入価格が2万5000円であるのに対し、乙への譲渡価格は1グラム当たり3万円であって、甲が営利の目的で覚せい剤を密売していたという犯行の背景事情をも示すものである。さらに、警察官は現金の出納及び甲の行動等に関する証拠の収集を目的としており、本件メモはまさにその目的に沿う。
(4)したがって、本件メモは本件被疑事実との関連性を有する。
4 よって、警察官は本件メモを差し押さえることができる。
以上