CRIMINAL LAW
同時傷害の特例(207条)の適用範囲 - 一部共犯関係が存在する場合(最決平28.3.24)
同時傷害の特例の適用範囲 - 一部共犯関係が存在する場合は、刑法(各論(頻出論点))の論点です。行為者間に一部共犯関係が存在し、傷害結果について既に刑事責任を負う者が存在する場合においても、同時傷害の特例(207条)が適用されるか。 判例・通説の規範は「207条の適用要件として、①各暴行が傷害結果を生じさせ得る危険性を有するものであること、②各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたことが必要(最決平…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年に問われています。
問題の所在
行為者間に一部共犯関係が存在し、傷害結果について既に刑事責任を負う者が存在する場合においても、同時傷害の特例(207条)が適用されるか。
規範(判例・通説の定式)
207条の適用要件として、①各暴行が傷害結果を生じさせ得る危険性を有するものであること、②各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたことが必要(最決平28.3.24参照)。
【一部共犯関係が存在する場合の適用の可否】
適用否定説:207条は、傷害結果について誰も責任を負わないという不都合を解消するための規定である。傷害結果について明らかに責任を負う者が存在する事案では、そのような不都合は生じないから、207条は適用されない。
適用肯定説:行為者間に一部共犯関係が存在する場合であっても、207条を適用できなくなる理由はない。適用を否定するとすれば、共犯関係が全く存在しない場合との均衡を失する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
行為者間に一部共犯関係が存在し、傷害結果について既に刑事責任を負う者が存在する場合においても、同時傷害の特例(207条)が適用されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q行為者間に一部共犯関係が存在し、傷害結果について既に刑事責任を負う者が存在する場合においても、同時傷害の特例(207条)が適用されるか。+
207条の適用要件として、①各暴行が傷害結果を生じさせ得る危険性を有するものであること、②各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたことが必要(最決平28.3.24参照)。
Q「同時傷害の特例の適用範囲 - 一部共犯関係が存在する場合」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q不法領得の意思とは何か?+
権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。①権利者排除意思で使用窃盗と区別し、②利用処分意思で毀棄罪と区別する。嫌がらせ目的の隠匿は利用処分意思を欠き器物損壊罪の問題となる。
Q詐欺罪と窃盗罪はどう区別する?+
被害者の錯誤に基づく任意の処分行為(財物の交付)が介在すれば詐欺罪、占有者の意思に反して占有を取得すれば窃盗罪である。被害者が一時的に席を外しただけで占有の終局的移転の認識(処分意思)がない場合は、占有の弛緩にすぎず窃盗罪となる。
Q横領罪と背任罪はどう区別する?+
委託の趣旨に反して財物を自己の物として処分する行為(不法領得の意思の発現)であれば横領罪、委託関係に違背して本人に財産的損害を与える行為であれば背任罪である。名義と実質の両面で自己の計算で処分したか否かが基準となる。