司法試験 平成24年 商法
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問題文
[民事系科目]〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:5:3〕)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,主に情報サービス事業を営む監査役会設置会社であり,その株式を東京証券取引所に上場している。
甲社の資本金は30億円,その発行済株式の総数は100万株である。
甲社の取締役は,平成20年6月に選任されたA,B,C及びDの4名であり,Aが代表取締役社長である。なお,Aは,甲社の株式1万株を有している。
甲社の監査役は,平成19年6月に選任されたE,F及びGの3名であり,Eが常勤監査役,F及びGが非常勤の社外監査役である。
2.甲社の定款には,(a)定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とすること,(b)株主総会は,取締役社長がこれを招集し,議長とな ること,(c)取締役の員数は,6名以内とすること,(d)取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもっ て行うこと,(e)取締役の選任決議は,累積投票によらないものとすること,(f)取締役会は,その決議によって取締役会長及び取締役社長各1名を定めることができること,(g)事業年 度は,4月1日から翌年3月31日までの1年とすることなどが定められている。
なお,甲社には,取締役の任期を短縮する旨の定款の定めや株主総会の決議はない。
3.甲社は,平成20年秋頃の経営環境の著しい悪化を受け,その業績及び株価は,共に下落の一途をたどった。それにもかかわらず,Aは,効果的な経営立て直し策を実施できないままでいたため,甲社内外のAに対する評価は,日増しに厳しくなる一方であった。
これに危機感を抱いたB,C及びDは,Aに対し,Aは取締役会長となって一線を退き,新たに外部から経営者を迎えて代表取締役社長とすることを求めた。結局,Aも,この求めに応じざるを得ず,Hを新たに甲社の代表取締役社長として迎えることに同意した。
これを受けて,平成21年6月に開催された甲社の定時株主総会において,Hが取締役に選任され,就任し,また,その後に開かれた甲社の取締役会において,Hが代表取締役社長に選定され,Aは代表権のない取締役会長となった。
4.乙株式会社(以下「乙社」という。)は,設立以来,株主も取締役もPだけの会社であるが,実際の事業活動は,ほとんど行っていない。
乙社は,平成21年7月に入り,金融業者から融資を受けて市場において甲社の株式を買い集め,平成22年1月に,甲社の株式33万株を有するに至った。
5.平成22年6月に開催された甲社の定時株主総会(以下「22年総会」という。 )では,その終結の時をもって,取締役5名のうちHを除くA,B,C及びDの4名について取締役の任期が満了するため,A,B,C及びDの4名を候補者とする取締役選任議案が会社提案として提出された。
ところが, 甲社の株主である乙社から, 上記の取締役選任につき, 会社法第304条に基づき,P,Q及びRの3名を候補者として追加する旨の議案が提出された。なお,乙社は,Dの選任については賛成する意向であった。
議長であるHは,事前に何も知らされていなかったためやや驚いたものの,淡々と議事を進めることとし,A,B,C,D,P,Q,Rの順に,候補者ごとに投票による採決をした。
投票による採決の結果,Hは,Aから上記の順に得票数(候補者の選任に賛成する議決権の数をいう。以下同じ。)を集計し,Pの得票数を集計した時点で,出席株主の議決権の過半数の賛成を得た候補者が4名に達したので, Q及びRの得票数については議場で集計しないで, B, C,D及びPの4名だけが取締役に選任された旨を宣言した。なお,各候補者の実際の得票数等は,次のとおりであった。
議決権を行使することができる株主の議決権の数:100万個出席株主の議決権の数:77万個各候補者の得票数A:33万個B:39万個C:43万個D:65万個P:42万個Q:41万個R:40万個
6. 22年総会の後に開かれた甲社の取締役会には, H, B, C, D及びPが取締役として, また,E,F及びGが監査役として,それぞれ出席した。
この取締役会で,Pは,甲社が乙社に対して平成22年7月中に15億円の貸付けを無担保で行う旨の提案をした(以下この貸付けを「本件貸付け」という。)。これに対し,説明が不十分であるとしてFが強く異議を述べたものの,この提案は,議決に加わらなかったPを除くH,B,C及びDの賛成により承認された。
7.Fは,この取締役会の後に引き続いて開かれた甲社の監査役会でも,本件貸付けはさせるべきでない旨を強く主張したが,E及びGは,これに取り合わなかった。最終的には,Eが,本件貸付けについては問題視しないことを監査役会の方針とする旨の提案をし,Fが反対したものの,Gは,この提案に賛成した。
8.E,F及びGは,平成23年6月に開催される甲社の定時株主総会(以下「23年総会」という。)の終結の時をもって監査役の任期が満了するところ,同年3月に,Hは,甲社の監査役会に対し,23年総会に提出する監査役選任議案の候補者は,E,Q及びRの3名としたい旨を伝えた。
9.平成23年4月上旬に,Eが,甲社の監査役会において,上記の監査役選任議案の提出に同意する旨の提案をしたが,F及びGが賛成しなかったため,この提案は可決されなかった。
他方,Fが,この監査役会において,E,F及びGの3名を候補者とする監査役選任議案(以下 「議案①」という。)を23年総会に提出することを取締役に対して請求する旨の提案をした。
この提案は,F及びGの賛成により,可決された。そこで,甲社の監査役会は,Hに対し,議案①を23年総会に提出することを請求した。
10.平成23年4月下旬に,Pは,甲社の株主である乙社を代表して,甲社に対し,監査役3名の選任を23年総会の目的とすること並びにE,Q及びRの3名を候補者とする監査役選任議案(以下「議案②」という。)の要領を招集通知に記載することを請求した。なお,社債,株式等の振替に関する法律第154条第3項所定の通知(いわゆる個別株主通知)に係る要件は満たされていた。
11.平成23年6月7日に,Hは,H,B,C,D及びPの賛成による取締役会決議に基づき,議案①及び議案②を含む23年総会に係る招集通知を発した。
12.平成23年6月29日に,Hが議長となって23年総会が開催された。この株主総会に監査役として出席したFは,議案①及び議案②の審議の際に,監査役の選任について意見を述べようと,議長であるHに対して発言の機会を求めた。しかし,Hがこれを制止したため,Fは,意見を述べることができなかった。
Hは,採決の結果,議案①については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得られなかったことから,否決を宣言し,議案②については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得たことから,可決を宣言した。これに基づき,E,Q及びRが監査役に就任した。
〔設問1〕 上記5のとおり,22年総会において,Hは,B,C,D及びPの4名だけが取締役に選任された旨を宣言したが,この取締役選任の当否について,論じなさい。
なお,解答に当たっては,次の2点を前提としてよい。
ア.22年総会における甲社の会社提案の提出及び乙社による会社法第304条に基づく議案の提出は,いずれも適法であったこと。
イ.22年総会の日から3か月以内に,株主総会の決議の取消しの訴えは,提起されなかったこと。
〔設問2〕 上記1から上記7までを前提として,次の⑴及び⑵に答えなさい。
⑴ Hが甲社を代表して本件貸付けを実行しようとしている場合,A及びFが本件貸付けをあらかじめ阻止するために行使することができる会社法上の権限について,論じなさい。
⑵ Hが甲社を代表して本件貸付けを実行し,その後,乙社が倒産し,甲社が本件貸付けの返済を受けられなくなった場合, A及びFは, 本件貸付けに関し, H, D及びPに対し, 会社法上,どのような責任追及をすることができるかについて,論じなさい。
〔設問3〕 上記12の後,A及びFは,23年総会において否決を宣言された議案①及び可決を宣言された議案②につき,株主総会の決議の取消しの訴えを提起しようと検討している。この訴えに関して考えられるA及びFの主張並びにその当否について,論じなさい。