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CIVIL PROCEDURE

控訴審の審理構造(296条〜)

総論出題年度:平成24・令和4(関連)

規範(判例・通説の定式)

【規範】控訴審は続審制を採用し、第一審の訴訟資料・証拠資料に新資料を追加して審理する(296条・297条)。控訴審での新たな攻撃防御方法の提出は原則自由だが時機に後れたものは却下されうる(157条・297条)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で控訴審の審理構造が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「控訴審の審理構造」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。