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CIVIL PROCEDURE

不利益変更禁止の原則(304条)

総論出題年度:令和5(関連)

規範(判例・通説の定式)

【規範】控訴裁判所は不服申立ての範囲においてのみ審理判断する(296条1項)。控訴人のみが控訴し被控訴人が附帯控訴しない場合、原判決より控訴人に不利益な変更を加えることはできない(304条)。

【判断方法】控訴審判決確定の場合と原判決確定の場合とを比較し、既判力の範囲(114条1項・2項)から控訴人にとってどちらが不利益かを判断。

補足

【相殺の既判力(114条2項)との関係】相殺の認容・否認の判断には対抗額につき既判力が生じる。控訴審が相殺の判断を変更して控訴人に不利益な既判力が生じる場合は不利益変更禁止が適用され、控訴棄却にとどめる。

【あてはめ例】①控訴審が甲債権の弁済消滅を認定し請求棄却→甲債権消滅に既判力→控訴前より不利→控訴棄却にとどめる。②控訴審が再相殺の自働債権(丙債権)を否定→相殺の既判力の範囲が変化→不利益→控訴棄却にとどめる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で不利益変更禁止の原則が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「不利益変更禁止の原則」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。