オンラインロースクールONLINE LAW SCHOOL

CIVIL PROCEDURE

再審事由(338条・342条)

総論出題年度:令和4(関連)

規範(判例・通説の定式)

【規範】確定した終局判決に対しては338条・342条の再審事由がある場合に限り再審の申立てができる(338条)。

補足

【338条の主要な再審事由】・法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(1号)、・判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと(2号)、・判決の証拠となった文書その他の物件が偽造・変造されたものであること(4号)。

【342条】判決の基礎となった民事・刑事の確定判決が後の裁判で変更されたとき。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で再審事由が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

あわせて読みたい論点

この論点の前提になる論点や、対になる論点です。

さらに学びたい人へ(おすすめ教材)

この論点の理解を深める教材です。リンクにはアフィリエイトリンクを含みます(価格は変わりません)。

出題実績と演習

よくある質問

Q「再審事由」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。