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CRIMINAL PROCEDURE

挙証責任と「合理的な疑い」

Aランク(重要)挙証責任と「合理的な疑い」出題年度:令和3・4(関連)

挙証責任と「合理的な疑い」は、刑事訴訟法(裁判)の論点です。被告人が有罪の陳述をしているにもかかわらず、弁護人が無罪主張をする場合、弁護人の独立した訴訟活動は許されるか。被告人の意思と弁護人の訴訟戦略の齟齬が問題となる。 判例・通説の規範は「刑事裁判における挙証責任は検察官が負い(336条参照)、合理的な疑いを超える程度の証明が必要である。「合理的な疑い」とは、抽象的な可能性ではなく、反対事実が合理的に想定しうるか否か…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年・令和4年に問われています。

問題の所在

被告人が有罪の陳述をしているにもかかわらず、弁護人が無罪主張をする場合、弁護人の独立した訴訟活動は許されるか。被告人の意思と弁護人の訴訟戦略の齟齬が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

刑事裁判における挙証責任は検察官が負い(336条参照)、合理的な疑いを超える程度の証明が必要である。「合理的な疑い」とは、抽象的な可能性ではなく、反対事実が合理的に想定しうるか否かによって判断される。常識に照らして、全証拠を検討した結果、被告人が有罪であることについて合理的な疑問が残る場合には、無罪としなければならない。

弁護人は、被告人の権利を擁護する職責を有する(30条以下・弁護士法)。弁護人の訴訟行為は、被告人の明示の意思に反することができない場合(上訴の取下げ等・350条但書)と、独立した権限として行使しうる場合とに分けられる。

無罪主張については、被告人が有罪の陳述をしていても、弁護人は独立の立場から無罪主張をすることが許されると解される(弁護人の独立性・弁護の実質化の観点)。弁護方針について被告人と弁護人の意見が異なる場合は、弁護人が説得を試みつつ、最終的には弁護人の専門的判断に基づく訴訟行為が弁護の実質化に資する。

補足

A+ 弁護人の独立性と被告人の意思との齟齬

出典・著作権について

本論証集における判例の引用は、最高裁判所・各裁判所の公開判決文を出典とします。出題の趣旨の引用は、法務省公表文書を出所明示のうえ著作権法32条1項の引用の範囲内で使用しています。本論証集の表現・構成は独自のものであり、既存の予備校テキスト等からの転用は行っていません。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    被告人が有罪の陳述をしているにもかかわらず、弁護人が無罪主張をする場合、弁護人の独立した訴訟活動は許されるか。被告人の意思と弁護人の訴訟戦略の齟齬が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q被告人が有罪の陳述をしているにもかかわらず、弁護人が無罪主張をする場合、弁護人の独立した訴訟活動は許されるか。+

刑事裁判における挙証責任は検察官が負い(336条参照)、合理的な疑いを超える程度の証明が必要である。「合理的な疑い」とは、抽象的な可能性ではなく、反対事実が合理的に想定しうるか否かによって判断される。常識に照らして、全証拠を検討した結果、被告人が有罪であることについて合理的な疑問が残る場合には、無罪としなければならない。

Q「挙証責任と「合理的な疑い」」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。