CRIMINAL PROCEDURE
訴因間の択一的認定
訴因間の択一的認定は、刑事訴訟法(裁判)の論点です。複数の訴因のいずれかに該当することは確実であるが、そのいずれに該当するかが判然としない場合に、択一的に犯罪事実を認定できるか。 判例・通説の規範は「各訴因について合理的な疑いを超える証明がされているとはいえない以上、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、いずれの訴因についても無罪とすべきである。もっとも、軽い方の罪の構成要…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和4年に問われています。
問題の所在
複数の訴因のいずれかに該当することは確実であるが、そのいずれに該当するかが判然としない場合に、択一的に犯罪事実を認定できるか。
規範(判例・通説の定式)
各訴因について合理的な疑いを超える証明がされているとはいえない以上、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、いずれの訴因についても無罪とすべきである。もっとも、軽い方の罪の構成要件が重い方の罪の構成要件に実質的に包含される関係にある場合(例:窃盗と遺失物横領)には、軽い罪の限度で認定することができる(最決昭61.11.18参照)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
複数の訴因のいずれかに該当することは確実であるが、そのいずれに該当するかが判然としない場合に、択一的に犯罪事実を認定できるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q複数の訴因のいずれかに該当することは確実であるが、そのいずれに該当するかが判然としない場合に、択一的に犯罪事実を認定できるか。+
各訴因について合理的な疑いを超える証明がされているとはいえない以上、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、いずれの訴因についても無罪とすべきである。もっとも、軽い方の罪の構成要件が重い方の罪の構成要件に実質的に包含される関係にある場合(例:窃盗と遺失物横領)には、軽い罪の限度で認定することができる(最決昭61.11.18参照)。
Q「訴因間の択一的認定」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。