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CRIMINAL PROCEDURE

一事不再理効の範囲

Aランク(重要)一事不再理効(憲法39条・337条1号)出題年度:平成25(関連)・令和3(関連)

一事不再理効の範囲は、刑事訴訟法(公判手続)の論点です。確定判決の一事不再理効はどの範囲まで及ぶか。訴因として掲げられなかった事実にも及ぶかが問題となる。 判例・通説の規範は「確定判決の一事不再理効が及ぶ範囲は、確定判決における訴因(審判対象)を基準として画定すべきである。もっとも、公訴事実の同一性の範囲内にある事実についてもこの効力が及ぶ。訴因として掲…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・令和3年に問われています。

問題の所在

確定判決の一事不再理効はどの範囲まで及ぶか。訴因として掲げられなかった事実にも及ぶかが問題となる。

規範(判例・通説の定式)

確定判決の一事不再理効が及ぶ範囲は、確定判決における訴因(審判対象)を基準として画定すべきである。もっとも、公訴事実の同一性の範囲内にある事実についてもこの効力が及ぶ。訴因として掲げられなかった事実であっても、確定判決の訴因と公訴事実の同一性の関係にある事実については、実体的に審理・判断を経たか否かにかかわらず、再訴が禁じられる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    確定判決の一事不再理効はどの範囲まで及ぶか。訴因として掲げられなかった事実にも及ぶかが問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q確定判決の一事不再理効はどの範囲まで及ぶか。+

確定判決の一事不再理効が及ぶ範囲は、確定判決における訴因(審判対象)を基準として画定すべきである。もっとも、公訴事実の同一性の範囲内にある事実についてもこの効力が及ぶ。訴因として掲げられなかった事実であっても、確定判決の訴因と公訴事実の同一性の関係にある事実については、実体的に審理・判断を経たか否かにかかわらず、再訴が禁じられる。

Q「一事不再理効の範囲」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。