CRIMINAL PROCEDURE
公判前整理手続(316条の2〜32)
規範(判例・通説の定式)
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うための準備手続である。証拠開示は、類型証拠開示(316条の15)→争点関連証拠開示(316条の20)の段階的開示構造をとる。失権効(316条の32):やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求できなかったものを除き、新たな証拠調べ請求は制限される。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で公判前整理手続が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「公判前整理手続」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和3年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。