予備試験 平成25年 民事訴訟法
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この問題で問われる論点解説
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】Aは,平成23年11月10日,Bに対し,弁済期を平成24年11月10日として,1000万円を貸し付けた(以下,この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」という。)。しかし,Bは,弁済期にこれを返済しなかった。そこで,AがBの現在の財産状況を調査したところ,Bの営む店舗の経営状態が悪化し,甲債権のほかにも,多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計1億円余りが弁済期を過ぎても未払となっていること,Bの所有する不動産にはその評価額以上に抵当権が設定されており,平成25年1月31日を弁済期とする500万円の売掛金債権(以下「乙債権」という。)をCに対して有するほか,Bには見るべき資産がないことが判明した。そこで,平成25年2月25日,Aは,Bに代位して,乙債権の支払を求める訴えをCに対して提起した(以下,この訴えに係る訴訟を「訴訟1」という。)。
〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。)
(1) Bは,平成25年3月14日,訴訟1に係る訴状の送達を受けたCから問い合わせを受けて,訴訟1が第一審に係属中であることを知った。Bは,甲債権については,平成24年12月10日にAから免除を受けたとしてその存在を争うとともに,乙債権については,自己に支払うようCに求めたいと考えている。アこの場合,Bは,訴訟1において,民事訴訟法上,どのような手段を採ることができるか,理由を付して述べなさい。イ 裁判所は,審理の結果,甲債権は存在せず,乙債権は存在すると判断した場合,どのような判決をすべきか,Aが提起した訴訟1に係る訴え及びアでBが採った手段のそれぞれについて説明しなさい。
(2) Bが訴訟1の係属の事実を知らないうちに,訴訟1について,甲債権は存在すると認められるが,乙債権が存在するとは認められないとして,請求棄却判決がされ,この第一審判決が確定した。その後,Bが,Cに対し,乙債権の支払を求めて訴えを提起した(以下,この訴えに係る訴訟を「訴訟2」という。)ところ,訴訟2の過程において,訴訟1についての上記確定判決の存在が明らかになった。この場合において,訴訟2の受訴裁判所はどのような判決をすべきか,当該受訴裁判所が,審理の結果,訴訟1の口頭弁論終結時において甲債権が存在していたと判断したときと,これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。
【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)Dは,Bに対して,平成25年2月10日を弁済期とする1500万円の売掛金債権を有しているが,同年4月半ば,Dの取引先でCとも取引関係があるEから,AのCに対する訴訟1が第一審に係属中であると知らされた。そこで,Dは,顧問弁護士と相談した結果,Aが甲債権を有することを争う必要はないが,このままではAが乙債権の弁済による利益を独占し,自らが弁済を受ける機会を失ってしまうこととなるので,それを避けたいと考えるに至った。
〔設問2〕この場合,Dは,訴訟1において,民事訴訟法上,どのような手段を採ることができるか,理由を付して述べなさい。