予備試験 平成28年 商法
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問題文
[商法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:7)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,平成18年9月に設立された株式会社であり,太陽光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうちAが800株,Bが200株を有している。甲社は,設立以来,AとBを取締役とし,Aを代表取締役としてきた。なお,甲社は,取締役会設置会社ではない。
2.Aは,前妻と死別していたが,平成20年末に,甲社の経理事務員であるCと再婚した。甲社は,ここ数年,乙株式会社(以下「乙社」という。)が新規に開発した太陽光パネルを主たる取扱商品とすることで,その業績を大きく伸ばしていた。ところが,平成27年12月20日,Aは,心筋梗塞の発作を起こし,意識不明のまま病院に救急搬送され,そのまま入院することとなったが,甲社は,Aの入院を取引先等に伏せていた。
3.平成27年12月25日は,甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払日であった。かねてより,Aの指示に従って,手形を作成して取引先に交付することもあったCは,当該代金の支払のため,日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用いて,手形金額欄に2000万円,振出日欄に平成27年12月25日,満期欄に平成28年4月25日,受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し,振出人欄に「甲株式会社代表取締役A」の記名捺印をして,約束手形(以下「本件手形」という。)を作成し,集金に来た乙社の従業員に交付した。乙社は,平成28年1月15日,自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」という。)に,その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
4.Aは,意識を回復することのないまま,平成28年1月18日に死亡した。これにより,Bが適法に甲社の代表権を有することとなったが,甲社の業績は,Aの急死により,急速に悪化し始めた。Bは,Cと相談の上,丁株式会社(以下「丁社」という。)に甲社を吸収合併してもらうことによって窮地を脱しようと考え,丁社と交渉したところ,平成28年4月下旬には,丁社を吸収合併存続会社,甲社を吸収合併消滅会社とし,合併対価を丁社株式,効力発生日を同年6月1日とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)を締結するに至った。
5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,Aの法定相続人は,C,D及びEの3人である。Aが遺言をせずに急死したため,Aの遺産分割協議は紛糾した。そして,平成28年4月下旬頃には,C,D及びEの3人は,何の合意にも達しないまま,互いに口もきかなくなっていた。
6.Bは,本件吸収合併契約について,C,D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し,賛否の意向を打診したところ,Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが,DとEからは賛成の意向を示してもらうことができなかった。
7.甲社は,本件吸収合併契約の承認を得るために,平成28年5月15日に株主総会(以下「本件株主総会」という。)を開催した。Bは,甲社の代表者として,本件株主総会の招集通知をBとCのみに送付し,本件株主総会には,これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式について権利行使者の指定及び通知はされていなかったが,Cは,議決権行使に関する甲社の同意を得て,A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は,B及びCの賛成の議決権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして,丁社との吸収合併の手続を進めている。なお,甲社の定款には,株主総会の定足数及び決議要件について,別段の定めはない。- 3 -〔設問1〕丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,甲社は,本件手形に係る手形金支払請求を拒むことができるか。
〔設問2〕このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段について,吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,本件株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても,言及しなさい。- 4 -