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短答演習 / 憲法

憲法 令和5年

すべて憲法第13条総合表現の自由集会の自由学問の自由財産権の保障生存権労働基本権人身の自由次の対話は、憲法第24条主権選挙制度憲法第9条国会の立法手続内閣司法権の範囲ないし限界違憲審査財政地方自治条約法の下の平等職業の自由立法
1 / 6司法 第3問 ・ 表現の自由

ア情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。