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短答演習 / 憲法

憲法 令和5年

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1 / 3司法 第14問 ・ 国会の立法手続

ア内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院から求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。