短答演習 / 憲法
憲法 令和5年
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1 / 3司法 第7問 ・ 生存権
ア堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。