短答演習 / 憲法
憲法 令和4年
すべて憲法が保障する基本的人権の制約理由私人間における人権保障法の下の平等憲法第20条表現の自由総合憲法第22条と海外旅行の自由教育刑事手続上の権利国家賠償請求日本の憲法史天皇選挙権及び被選挙権政党内閣及び内閣総理大臣裁判官の身分保障司法権の限界財政条例憲法改正人権の享有主体憲法第13条国政調査権合憲限定解釈
1 / 3司法 第13問 ・ 選挙権及び被選挙権
ア憲法第15条第4項は、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」として投票の秘密を明文で保障しているが、選挙の公正が担保されることは、代表民主制の根幹をなすもので極めて重要であるから、選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、こうした無効投票の投票先を明らかにするとしても、その限度では投票の秘密を侵害するものではない。