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短答演習 / 憲法

憲法 令和4年

すべて憲法が保障する基本的人権の制約理由私人間における人権保障法の下の平等憲法第20条表現の自由総合憲法第22条と海外旅行の自由教育刑事手続上の権利国家賠償請求日本の憲法史天皇選挙権及び被選挙権政党内閣及び内閣総理大臣裁判官の身分保障司法権の限界財政条例憲法改正人権の享有主体憲法第13条国政調査権合憲限定解釈
1 / 3司法 第15問 ・ 内閣及び内閣総理大臣

ア最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、内閣総理大臣は、憲法第72条に規定された行政各部の指揮監督権限を閣議にかけて決定した方針に基づいて行使する必要があり、行政各部に対してその所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与えたとしても、内閣としての事前の方針決定がなければ、事実上の影響力を行使したものにすぎず、内閣総理大臣の職務権限に属するものではない。