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短答演習 / 憲法

憲法 令和4年

すべて憲法が保障する基本的人権の制約理由私人間における人権保障法の下の平等憲法第20条表現の自由総合憲法第22条と海外旅行の自由教育刑事手続上の権利国家賠償請求日本の憲法史天皇選挙権及び被選挙権政党内閣及び内閣総理大臣裁判官の身分保障司法権の限界財政条例憲法改正人権の享有主体憲法第13条国政調査権合憲限定解釈
1 / 3予備 第2問 ・ 憲法第13条

ア判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合があるとしている。