司法試験 令和4年 憲法
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問題文
[公法系科目]
〔第1問〕(配点:100)
X県公立大学法人が運営する県立X大学では、かねてより、地域経済の振興に貢献する研究の推進・人材の育成に力を入れており、その中核となる組織としてA研究所を設置している。A研究所にはX大学の各学部の教員のうち、学部の推薦に基づき特に優れた研究業績があると認められた者が研究員として所属している。A研究所は、「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」ことを目的に、研究員の申請に基づき、年100万円の研究助成金を交付する制度を設けている。研究員はこれまで全員が毎年研究助成金を交付され、そうした手厚い支援の下でそれぞれの専門分野の研究を行うとともに、その成果を踏まえた教育を各学部の教員として行ってきた。X県には有名企業の製造拠点が複数あり、地域経済の原動力となってきたことから、X県はそれらの企業に積極的な支援を行っており、A研究所においても、県の産業政策の根拠となる研究が進められてきた。
地域経済を研究しているX大学B学部教授Yは、A研究所に研究員として所属し、研究助成を受けて研究・教育に当たってきた。Yは、持続可能な地域経済の在り方を研究する中で、X県の自然環境をいかした農業や観光業などに力を入れていくことが必要であると考えるようになり、かかる観点から学術論文を積極的に発表するようになった。丁寧な実地調査とデータ分析に基づき地域経済の構造転換の必要性を主張するYの論文は、国内外の学界で高い評価を得た。
Yは、環境保護運動にも強く関与するようになり、地域で環境保護運動を進める団体Cを設立して、自らその代表となった。団体Cは、X県の自然環境の保全を訴え、工業団地への企業誘致などX県が進めてきた産業政策を、環境を犠牲に産業振興を図っているなどとして批判する活動をも展開していた。著名な研究者であるYによるこうした活動は、広く社会的な注目を集めた。Yはまた、研究成果を発信するためにA研究所のサーバー上に開設している自身のウェブサイト「Y研究室」
において、団体Cの活動を記録した動画と、X県の産業政策に対する批判的なコメントを掲載した。
動画には、Yを含む団体Cの構成員が、X県の産業政策の推進に熱心な県議会議員Dらと県庁前で激しく口論する様子や、Yが、環境保護に熱心に取り組む県議会議員らと団体Cの集会で対談する様子などが含まれていた。
202*年、団体Cは、自己の資金を用いて、学生や一般市民を読者として想定した、X県における環境保護の必要性を訴えるブックレット『持続可能な地域社会の未来に向けて―今こそ政策を転換すべきとき』を刊行した(以下「ブックレット」という。)。ブックレットでは、編者であるYのほか、X県各地で活動する団体Cの構成員らもそれぞれ一章を担当し、それぞれの活動を紹介するとともに、X県の産業政策を厳しく批判する論考を執筆していた。X県を中心に発行されている地方紙は、ブックレットについて、「持続可能な社会の在り方を考える上で貴重な学問的示唆を含んでいる」との好意的な書評を掲載した。
Yは長年にわたり、B学部の必修科目である「地域経済論」の講義を担当し、地域経済の経済学的分析を行ってきたが、202*年度前期の講義では、ブックレットを教科書として使用し、毎回の講義にブックレットの共著者をゲストとして招いた。また、Yは、講義の中で、再三にわたり団体Cへの加入を勧め、加入申込書の配布なども行った。さらに、期末試験では、ブックレットの章の一つを選んで学術的観点から検討せよ、という出題を行った。
このようなYの活動に対して、公務員ではないとはいえ県立大学の教員としてふさわしくないといった強い批判が学内の一部の教員からなされるようになった。X県議会でも、Dなど一部の議員から、Yの活動を問題視する発言がなされた。さらに、202*年12月、X大学の経営の重要事項を審議するX大学経営審議会において、地元経済界出身の委員から、特定の議員らと連携して県の産業政策を批判する教員の活動に研究助成を行っているのは県立大学として問題ではないかという、明らかにYを念頭に置いたと思われる発言がなされた。これに対して、A研究所長である教授Eは、特定の政策への批判は研究者としてあり得ることだが、県費を原資とする研究助成金が学外での政治活動にも用いられているとすれば問題であるから、研究助成金が適正に用いられているかどうかについては精査したいと応答した。
経営審議会の後、Eを委員長とするA研究所の運営委員会が開催され、次年度の研究助成金の交付について審議された。Yに対しては、過去数年にわたり研究助成金が助成の趣旨に適合しない形で使用されており、次年度についてもYが提出した申請書では同様の支出が想定されるとの理由で、運営委員会は助成金を交付しないことを決定した。不交付決定の通知を受けたYは、助成が認められなければ次年度の研究活動に重大な支障が生じる、自分が助成を得て行ってきた研究活動は全て「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」という助成の趣旨に沿ったものである、A研究所ではこれまで研究員に研究助成が認められなかった例はなく、優れた成果を上げてきた自分に対してだけ助成が認められないのは到底納得できないなどと述べ、Eに対して詳しい説明を求めた。Eは、経営審議会での指摘を受けて運営委員会がYについて過去数年の支出を精査したところ、その結果、ウェブサイト「Y研究室」の運営の委託及び実地調査のための国内各地への出張に研究助成金の3分の2以上が支出されているが、ウェブサイトは研究成果の発信のほかにYの政治的な意見表明や団体Cの活動のためにも利用されていること、また出張に際しては、Yが、団体Cと連携して活動している各地の団体に聞き取り調査を行うだけでなく、それらの団体が主催する学習会でX県の産業政策を批判する講演を無報酬で行っていることが明らかになった、と述べた。そしてEは、いずれもが助成対象となる研究活動とは認め難いものであったので、研究助成の趣旨に適合しない同様の支出が想定される次年度については、助成金を交付しないこととした、と説明した。
また、Yが202*年度前期に担当した「地域経済論」の成績評価に対して、団体Cに加入した学生がいずれも「S」の最高評価を得ている一方で、期末試験の答案でブックレットの内容を批判した学生の多くが不合格の評価を受けている、この科目の単位を取得しなければ卒業できないのにこのような評価では納得できないなど、成績評価が著しく不公正であるという異議の申立てが、同科目を履修した学生からなされた。202*年の翌年の1月、B学部教授会は、学部長FらによるYに対する事情聴取や答案の調査の結果を踏まえ、異議申立てについての審査を行った。教授会では、事情聴取に際し、Yが、「大学生は十分な批判能力を備えているので、高校までの授業とは異なり大学では講義内容などについて教員に広い裁量が認められており、成績評価もその中に入るはずだ。」、「ブックレットの論考はいずれも私の研究を踏まえた学問的な根拠に基づくものであって、それを十分な理由を示さず批判している答案は評価できない。」、「団体Cへの加入勧誘は何ら強制を伴っておらず、社会問題に関心の高い学生が自発的に加入しただけである。そうした意識の高い学生が、結果として優れた答案を書き高い評価を得たのは自然なことである。」、「大学が実施した今年度の授業評価で6割以上の学生が私の講義について5段階評価で4以上の評価をしていることは大学も承知しているはずだ。」などと述べたことが報告された。続けてFからは、期末試験の答案の調査により、ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低いことが確認され、学術的観点からなされるべき大学の成績評価として著しく妥当性を欠くと判断されるとの説明があった。Fは、B学部教授会の議を経て、「地域経済論」の不合格者の成績評価を取り消し、別の教員が不合格者を対象とした再試験を行い、それにより成績を評価することを決定した。
Yは、研究助成金の不交付決定(以下「決定①」という。)及び「地域経済論」の不合格者の成績評価を取り消し、他の教員による再試験・成績評価を実施するとの決定(以下「決定②」という。)
のいずれにも納得できないとして、X大学長Gと面会した。面会には、A研究所長EとB学部長Fも同席した。決定①及び決定②は政治的圧力による不当な決定であり、大学に撤回を求めるとするYに対して、Gは、E・Fとともに、決定①及び決定②は大学としての決定である、大学の一員である以上、研究・教育の内容や方法について大学の自主的な決定に従うのは当然である、と述べた。
YはGの説明に納得せず、自分が依頼した弁護士も同席の上で、再度話合いの場を設けることを要求すると告げた。
〔設問1〕
X大学長Gは、X県公立大学法人の顧問弁護士Zに対して、Yとの再度の話合いに応じるつもりだが、大学としては憲法を踏まえてできるだけ丁寧な説明を行いたい、と相談した。あなたがZであるとして、X大学の立場から、決定①及び決定②それぞれについて、次回の面会においてどのような憲法上の主張が可能かを述べなさい。
〔設問2〕
〔設問1〕で述べられた憲法上の主張に対するYからの反論を想定しつつ、あなた自身の見解を述べなさい。
なお、〔設問1〕及び〔設問2〕とも、司法権の限界については、論じる必要がない。また必要に応じて、参考とすべき判例に言及すること。