短答演習 / 憲法
憲法 令和3年
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1 / 3司法 第12問 ・ 政党
ア憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しており,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり,このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,国会の裁量の範囲内である。