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短答演習 / 憲法

憲法 令和3年

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1 / 3司法 第13問 ・ 憲法第9条の解釈

※各記述について、bの見解がaの見解の批判となっていれば◯、なっていなければ×。

アa.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すから,自衛のための戦力の保持は禁じられていない。b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなる。