短答演習 / 憲法
憲法 令和2年
すべて外国人の人権総合選挙人の投票価値の平等思想・良心の自由政教分離原則知る権利憲法第23条財産権生存権とこれを具体化した法制度裁判を受ける権利主権選挙権及び選挙制度憲法第41条違憲判断の方法地方自治条約次の対話は,憲法改正憲法の法源表現の自由労働基本権衆議院解散権裁判官の職権の独立
1 / 3司法 第10問 ・ 裁判を受ける権利
ア大日本帝国憲法で「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」を受ける権利が保障されていたのに対し,日本国憲法第32条が保障するのは「裁判所において裁判を受ける権利」であることを踏まえれば,憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はない。