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短答演習 / 憲法

憲法 令和2年

すべて外国人の人権総合選挙人の投票価値の平等思想・良心の自由政教分離原則知る権利憲法第23条財産権生存権とこれを具体化した法制度裁判を受ける権利主権選挙権及び選挙制度憲法第41条違憲判断の方法地方自治条約次の対話は,憲法改正憲法の法源表現の自由労働基本権衆議院解散権裁判官の職権の独立
1 / 3予備 第9問 ・ 衆議院解散権

ア天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,天皇は拒否権を持たないため,国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。