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短答演習 / 憲法

憲法 令和元年

すべて総合私人間における人権保障信教の自由表現の自由の制約の合憲性憲法第21条職業の自由刑事手続上の人権保障次の対話は,婚姻の自由国民の義務憲法の概念天皇憲法第9条議院の権能内閣違憲判断の在り方財政地方自治憲法と条約の効力関係日本国憲法の改正法の下の平等主権裁判所
1 / 3予備 第11問 ・ 裁判所

ア憲法第76条第2項前段は,「特別裁判所は,これを設置することができない。」としているところ,これは,司法権の強化を図るために,大日本帝国憲法下で認められていた特別裁判所を禁止する趣旨である。そのため,法律により,司法権を行使する通常裁判所の系列に属する下級裁判所として行政事件や労働事件を専門に扱う裁判所を設置しても,違憲とはならない。