短答演習 / 憲法
憲法 令和元年
すべて総合私人間における人権保障信教の自由表現の自由の制約の合憲性憲法第21条職業の自由刑事手続上の人権保障次の対話は,婚姻の自由国民の義務憲法の概念天皇憲法第9条議院の権能内閣違憲判断の在り方財政地方自治憲法と条約の効力関係日本国憲法の改正法の下の平等主権裁判所
1 / 3司法 第10問 ・ 国民の義務
ア憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律に制裁規定を設けることはできない。