短答演習 / 憲法
憲法 令和元年
すべて総合私人間における人権保障信教の自由表現の自由の制約の合憲性憲法第21条職業の自由刑事手続上の人権保障次の対話は,婚姻の自由国民の義務憲法の概念天皇憲法第9条議院の権能内閣違憲判断の在り方財政地方自治憲法と条約の効力関係日本国憲法の改正法の下の平等主権裁判所
1 / 3司法 第9問 ・ 次の対話は,婚姻の自由
アこの判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。教授.再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は,婚姻をするについての自由の直接的な制約だとされましたが,夫婦同氏制を定める民法第750条について,夫婦同氏制合憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)はどのように述べていますか。