短答演習 / 民事訴訟法
民事訴訟法 令和5年
1 / 5予備 第32問 ・ 選定当事者
1選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
短答演習 / 民事訴訟法
1選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。