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短答演習 / 民事訴訟法

民事訴訟法 令和5年

すべて管轄選定当事者共同訴訟専門委員送達確定判決の効力訴状訴訟行為と条件事例総合調査の嘱託争点整理手続総合証拠調べ上告又は上告受理裁判所の職権行使の可否
1 / 5予備 第32問 ・ 選定当事者

1選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。