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短答演習 / 行政法

行政法 令和5年

すべて行政行為の効力の消滅行政手続法総合行政契約行政機関の保有する情報の公開原告適格抗告訴訟における判決次のアからエまでの各記述国家賠償法第1条行政不服審査法(以下「法」という。)
1 / 3予備 第18問 ・ 行政機関の保有する情報の公開

ア人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に当該情報を不開示とすることはできない。