予備試験 令和5年 知的財産法
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問題文
[知的財産法]
共に工作機械メーカーであるA社及びB社は、精密部品の加工用の工作機械に関する共同研究開発契約(以下「本件契約」という。)を締結し、いずれも研究開発部門に所属する、A社の従業員甲とB社の従業員乙が、勤務時間内に、A社及びB社の研究設備や施設を使用して共同研究開発した結果、従来よりも精密で複雑な部品加工が可能な新たな工作機械を発明した(以下「本件発明」という。)。本件発明の技術的思想の創作行為に対する甲及び乙の関与の程度は同等である。また、本件契約には、本件契約に基づき発明がなされた場合には、各社に特許を受ける権利が帰属するために必要な措置をお互い講ずる旨の定めがあった。共同研究開発中、B社内では、乙の上司から、乙が行っている研究方針について反対の意向が示されていたが、乙は、これに従わずに研究を継続した結果、本件発明に至ったものである。
A社の職務発明規程には、従業員が発明をするに至った行為が職務に属する場合には、当該発明についての特許を受ける権利をA社が承継することができる旨の定めがあり、B社の職務発明規程には、従業員が発明をするに至った行為が職務に属する場合には、その発明が完成した時に、当該発明についての特許を受ける権利をB社が取得する旨の定めがあった。
以上の事実関係を前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1及び設問2にそれぞれ記載した追加的な事実関係は、別個独立したものである。
〔設問1〕
甲が、本件発明の完成後、A社に本件発明について報告したところ、A社は、本件発明の特許を受ける権利を甲から承継することとし、甲とA社は、特許を受ける権利の譲渡に必要な手続を行った。他方、乙は、乙の上司の反対を押し切って本件発明を完成させたことから、本件発明の特許を受ける権利は自己に帰属するものと考え、甲に対し、本件発明について一緒に特許出願をしようと持ちかけた。しかし、甲は、A社との間で、特許を受ける権利の譲渡に必要な手続を済ませていたことから、乙からの誘いを断った。そのため、乙は、本件発明について、乙を発明者として特許出願を行い、その後、特許権の設定登録を受けた(以下、登録された権利を「乙特許権」という。)。
⑴ 工作機械メーカーであるC社は、本件発明の実施品である工作機械(以下「C社機械」という。)の製造及び販売を開始した。乙がC社に対し、乙特許権に基づき、C社機械の製造及び販売の差止めを請求した場合、この請求が認められるかについて論じなさい。
⑵ 乙による単独出願を知ったA社及びB社は、乙に対し、乙特許権の移転を請求することができるかについて論じなさい。
〔設問2〕
A社及びB社は、令和3年4月に本件発明について共同出願し、令和5年7月に特許権の設定登録を受けた(以下、登録された権利を「AB特許権」という。)。
D社は、工作機械メーカーであるが、令和元年秋頃から、日本国内の工場において、秘密裏に、新たな工作機械の研究開発を続け、本件発明の内容を知らずに、独自に、従来よりも精密で複雑な部品加工が可能な新たな工作機械を開発し、その製造図面を作成の上、令和3年1月には当該工作機械の試作品を製作した。この試作品は本件発明の技術的範囲に属するものであった。その後、D社は、同工作機械の量産化に向けた事業化を進め、同年8月から、工作機械(以下「D社機械」という。)の製造及び販売を開始した。D社機械は、本件発明の技術的範囲に属するものであった。
また、D社機械は、前記試作品から仕様の一部が変更されていたが、その変更に係る部分は、従来よりも精密で複雑な部品加工を可能にするための技術的手段とは無関係であった。
⑴ A社が、AB特許権に基づき、D社に対し、D社機械の製造及び販売の差止めを請求した場合、その請求が認められるかについて論じなさい。
⑵ D社は、工作機械メーカーであるE社に対し、D社機械を販売し、E社はそれを取引先に販売している。A社が、AB特許権に基づき、E社に対し、D社機械の販売の差止めを請求した場合、その請求が認められるかについて論じなさい。
⑶ その後、D社は、E社に対し、D社機械と同一の工作機械(以下「E社機械」という。)の製造を許諾し、E社は、E社機械を自ら製造し、取引先に販売するようになった。A社が、AB特許権に基づき、E社に対し、E社機械の製造及び販売の差止めを請求した場合、その請求が認められるかについて論じなさい。
【参考】特許法施行規則(昭和35年3月8日通商産業省令第10号)(特許権の移転の特例)第40条の2 特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。