予備試験 令和7年 商法
問題文
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、電子部品の製造販売を業とする取締役会設置会社であり、監査役設置会社である。甲社は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、その発行可能株式総数は2000株、発行済株式総数は600株である。甲社の定款には、取締役の員数及び任期についての定めはない。
2.甲社は、平成30年1月にA及びBが設立した会社であり、Aが250株を、Bが200株を、A及びBの友人であるCが100株を、Bの友人であるDが50株を、それぞれ保有している。
甲社の設立以来、A及びBが代表取締役を、Cが取締役を務めていた。
3.令和6年3月に開催された甲社の株主総会において、A、B及びCが取締役に再任されたほか、甲社の従業員であったEが新たに取締役に選任され、あわせて、「取締役全員に対する報酬総額の上限は月額400万円以内とし、その枠内で各取締役に対する報酬の配分の決定を取締役会に一任する」旨の決議が成立した。直後に開催された取締役会において、A及びBを代表取締役に選定する旨の決議並びに「当社において取締役の報酬は役職に応じて支払うものとし、代表取締役の報酬は月額120万円、代表取締役でない取締役の報酬は月額70万円とする」旨の決議
(以下「本件報酬決議」という。)が成立し、以後、本件報酬決議に従って報酬が支払われた。
4.令和6年4月頃から、事業の転換に慎重で現状維持を志向するAと、同業他社の傘下に入ることも視野に入れて事業の拡大を目指すB及びCとの意見対立が目立つようになり、同年8月頃からAの態度が強硬化していったため、事業活動が滞ることを懸念したB及びCは、同年10月31日に開催予定の取締役会において、Aを代表取締役から解職することを決意した。
5.令和6年10月31日に開催された甲社の取締役会の冒頭で、Bは、Aを代表取締役から解職する旨の緊急の動議を提出し、Aを取締役会から退席させた。その後、Eは棄権したものの、B及びCの賛成により、Aを同日付けで代表取締役から解職する旨の取締役会決議が成立した(以下、この決議によるAの解職を「本件解職」という。)。Bは、直ちにAを取締役会に呼び戻して本件解職を通知し、続けて、Aの報酬を月額50万円とすることを取締役会に提案した。Aは反対したものの、B、C及びEの賛成により、Aの取締役としての報酬を月額50万円とする旨の取締役会決議(以下「本件決議」という。)が成立した。
6.Aは、B及びCによる上記5の処遇に憤慨し、もはや同人らと一緒に甲社の経営を続けていくことは困難であると考え、令和6年12月末日付けで、甲社の取締役を辞任した。
〔設問1〕
上記1から6までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。
⑴ 本件解職の効力について論じなさい。
⑵ Aは甲社の取締役辞任後、本件決議に基づき令和6年11月分及び同年12月分の報酬として各50万円しか支払われていないことに不満を持っている。本件解職が有効であることを前提として、Aは、甲社に対し、どのような請求をすることが考えられるかについて、論じなさい。
7.Aは、上記6の辞任を機に、令和7年1月に新たな住所(以下「新住所」という。)へ転居していたが、そのことを甲社に通知しておらず、甲社の株主名簿上のAの住所の記載は、従前の住所
(以下「旧住所」という。)のままとなっていた。
8.甲社は、令和7年7月、同業他社である乙株式会社(以下「乙社」という。)との事業提携を実現するべく、乙社との間で、甲社が乙社の企業グループの傘下に入ること、そのために下記9の要領で甲社が乙社に対して募集株式の第三者割当てを実施することを合意した。
9.甲社は、令和7年8月1日、取締役会を開催し、①発行する株式数を800株、②払込金額を1株当たり10万円、③払込期日を同月29日、④引受人及び引受株式数をそれぞれ乙社及び800株とする新株発行(以下「本件発行」という。)を行う旨の決議をし、その日のうちに、株主に対し、乙社の名称及び住所、本件発行により乙社が総議決権数1400個のうち800個の議決権を有することとなる旨など、法令上必要とされる事項が記載された通知書を送付した(以下「本件通知①」という。)。なお、Aに対する本件通知①は、Aの新住所に宛てて送付されていた。
10.令和7年8月4日に本件通知①を受領したAは、同日、甲社に対し、本件発行に反対する旨の通知をした(以下「本件通知②」という。)。本件通知②を受けて、Bは、Aに対し、同月中に臨時株主総会を開催する予定である旨を口頭で告げた。
11.甲社は、令和7年8月5日、臨時取締役会を開催し、Bら取締役全員出席の下で、本件発行の承認を目的とする臨時株主総会(以下「本件総会」という。)を同月25日に招集することを決定した。Bは、甲社の代表取締役として、甲社の株主名簿に記載されている甲社の株主の住所に宛てて、本件総会の招集通知を発した。その際、Bは、Aの現在の住所は新住所であることを認識していたものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に宛てて招集通知を発した。同通知は、宛先に受取人が居住していないとして甲社に返送された。
12.令和7年8月25日、本件総会が開催された。本件総会には、B、C及びDが出席したが、Aは、本件総会の開催を知らなかったため、欠席した。本件総会では、本件発行を承認する旨の議案が提案され、Dは反対したものの、B及びCの賛成により可決された。
13.令和7年8月29日、乙社は、払込金額の全額を払い込み、甲社株式800株を取得した。
〔設問2〕
令和7年9月の時点で、Aは、本件発行の効力を争うために、どのような訴えを提起し、どのような主張をすることが考えられるか、またその主張の当否について、論じなさい。なお、本件発行の払込金額は、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額ではないものとする。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は、①代表取締役を解職する取締役会決議について、解職の対象となる代表取締役は会社法第369条第2項の「決議について特別の利害関係を有する取締役」に当たると一般的に理解されていること(最判昭和44年3月28日民集23巻3号645頁)を前提に、解職の効力を論じること、②代表取締役の解職と同時に報酬額が減額された事実について、当該減額の可否(最判平成4年12月18日民集46巻9号3006頁)及び賠償の要否(会社法第339条第2項の類推適用や民法第651条第2項等。富山地高岡支判平成31年4月17日資料版商事法務423号175頁等参照)を論じることを求める問題である。
設問2は、会社法第206条の2に基づく手続に瑕疵がある場合における新株発行の効力を論じることを求める問題である(この点が問題となった裁判例として、東京地判令和3年3月18日判タ1503号233頁参照)。同条第4項本文に基づく株主総会の開催に際して、招集通知を株主の株主名簿上の住所に宛てて行ったこと(同法第126条参照)が、甲社の代表取締役の認識や従来の取扱いに照らして招集手続の著しい不公正に該当しないか、仮に該当する場合、かかる瑕疵のある株主総会決議に基づく新株発行は、たとえ同法第206条の2第4項の手続を形式上履践しているとしても無効事由があるものと解すべきではないかなどといった点について、本問の事実関係に即して説得的に論じることが期待される。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1⑴
1 代表取締役の解職は取締役会の決議事項である(362条2項3号)。本件解職は、Aを退席させた上で、招集通知に記載のない緊急動議により、B及びCの賛成(Eは棄権)で決議された(事実5)。そこで、①Aを議決から排除したこと、②緊急動議によったこと、③決議要件の充足が問題となる。
2 Aの特別利害関係
(1) 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(369条2項)。代表取締役の解職決議において、解職の対象となる代表取締役は、会社に対する忠実義務を負う立場を離れ、一個人として自己の地位の保持を図る利害関係を有し、公正な議決権の行使を期待し難いから、「特別の利害関係を有する取締役」に当たる(最判昭44.3.28)。
(2) よって、Aは本件解職の議決に加わることができず、議決に加われない以上、審議の公正を確保するために退席を求めることも許される。BがAを退席させたこと(事実5)に瑕疵はない。
3 緊急動議
取締役会の招集通知には会議の目的事項の記載を要せず(368条1項。299条4項対照)、取締役は業務執行全般について審議する権限と責任を有するから、招集通知に記載のない事項も決議できる。緊急動議によったことに瑕疵はない。
4 決議要件
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(369条1項)。Aを除く議決に加われる取締役はB、C及びEの3名であり、全員が出席し、うちB及びCの2名が賛成しているから、Eの棄権にかかわらず過半数の賛成がある。
5 代表取締役の解職に正当な理由は要しないから、本件解職は有効である。
第2 設問1⑵
1 Aの請求としては、①本件報酬決議に基づく報酬額と既払額との差額の請求、②本件解職及び報酬減額による損害賠償請求が考えられる。
2 報酬の差額請求
(1) 取締役の報酬は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める(361条1項)。株主総会が報酬総額の上限を定め、各取締役への配分を取締役会に一任することは、お手盛り防止という同条の趣旨に反せず適法である(最判昭60.3.26)。令和6年3月の株主総会決議(上限月額400万円)とこれに基づく本件報酬決議(事実3)はこれに当たり、本件報酬決議により、Aの報酬は代表取締役として月額120万円と具体的に定まり、甲社とAとの契約内容となった。
(2) 報酬額が具体的に定められた場合、その額は会社と取締役との契約内容となって双方を拘束するから、取締役の同意がない限り、会社が一方的にこれを減額することはできない(最判平4.12.18)。もっとも、役職に応じて報酬額が定められ、取締役が役職の変動に伴う報酬の変動をあらかじめ了承していたと認められるときは、役職の変動による減額について黙示の同意があったといえる。
(3) 本件報酬決議は「取締役の報酬は役職に応じて支払う」とし、代表取締役は月額120万円、代表取締役でない取締役は月額70万円と定めている(事実3)。Aは、代表取締役としてこの決議に加わっており、代表取締役の地位を失えば報酬が月額70万円となることをあらかじめ了承していたといえる。よって、本件解職により報酬が月額70万円となることについてはAの黙示の同意があり、この限度の減額は有効である。
(4) これに対し、本件決議は、Aの報酬を、本件報酬決議が定める代表取締役でない取締役の報酬70万円をさらに下回る月額50万円とするものであり、Aが反対する中で(事実5)同意なく一方的に減額するものであるから、Aに対する効力を有しない。
(5) よって、Aは、甲社に対し、取締役であった令和6年11月分及び12月分(事実6)の報酬として、月額70万円と既払額50万円との差額各20万円、合計40万円の支払を請求できる。
3 損害賠償請求
(1) Aは、本件解職により代表取締役の報酬(月額120万円)を失ったとして、損害賠償を請求することが考えられる。根拠としては、株主総会が正当な理由なく取締役を解任した場合の損害賠償責任を定める339条2項の類推適用、又は委任(330条)の解除に関する民法651条2項が考えられる。
(2) 339条2項は株主総会による取締役の解任に関する規定であり、代表取締役の解職は、取締役の地位を失わせるものではなく、業務執行の決定として取締役会の裁量に委ねられているから、直接適用はできない。もっとも、代表取締役の地位に伴う報酬への期待も保護に値するから、報酬の減額を伴う解職に正当な理由がない場合には、同項の類推適用又は民法651条2項により、会社は、残任期(332条1項。甲社の定款に任期の定めはない。事実1)における報酬の差額相当の損害を賠償すべきであると解する(富山地高岡支判平31.4.17参照)。
(3) 本問では、令和6年4月頃から事業の方向性をめぐりAとB及びCとの意見対立が目立ち、同年8月頃からAの態度が強硬化し、B及びCは事業活動が滞ることを懸念して解職を決意している(事実4)。2名の代表取締役の間で経営方針が深刻に対立し業務執行に支障が生じるおそれがある場合に、取締役会が代表権の帰属を見直すことは経営上合理的であり、本件解職には正当な理由があり、やむを得ない事由があるといえる。また、Aが12月末日で辞任したのはA自身の判断であり(事実6)、辞任後に報酬を得られないことは本件解職による損害とはいえない。
(4) したがって、損害賠償請求は認められない。
第3 設問2
1 提起すべき訴え
令和7年9月の時点で本件発行は払込みにより効力を生じている(事実13)から、Aは、株主として(828条2項2号)、効力発生日(8月29日)から6か月以内に新株発行無効の訴え(828条1項2号)を提起することが考えられる。あわせて、本件総会の承認決議につき、決議の日(8月25日)から3か月以内に決議取消しの訴え(831条1項1号)を提起することが考えられる。
2 206条の2の手続
(1) 公開会社が募集株式の割当てにより引受人が総株主の議決権の過半数を有することとなる場合、会社は払込期日の2週間前までに株主に引受人の氏名等を通知しなければならず(206条の2第1項)、総株主の議決権の10分の1以上を有する株主が通知の日から2週間以内に反対を通知したときは、会社の財産の状況が著しく悪化し事業の継続のため緊急の必要がある場合を除き、払込期日の前日までに株主総会の普通決議による承認を受けなければならない(同条4項、5項)。
(2) 本件発行により乙社は総議決権1400個のうち800個を有することとなり、支配株主の異動を伴う。甲社は払込期日8月29日の4週間前の8月1日に本件通知①を発し、総議決権600個のうち250個を有するAが8月4日に反対を通知した(事実9、10)から、承認決議が必要であり、甲社は8月25日の本件総会で承認決議を得ている(事実12)。よって、形式上は同条4項の手続が履践されている。
3 Aの主張① 招集手続の著しい不公正
(1) Aは、本件総会の招集通知が自己に発せられておらず、招集手続が著しく不公正であるから、承認決議に取消事由(831条1項1号)があると主張することが考えられる。
(2) これに対し甲社は、株主への通知は株主名簿上の住所に宛てて発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる(126条1項、2項)ところ、Aは転居を甲社に通知していなかった(事実7)と反論する。
(3) しかし、126条は、多数の株主を相手とする会社の事務処理の便宜のために、株主名簿上の住所に通知を発した会社を免責する規定であり、会社が株主の現在の住所を現に知り、かつ、株主の出席を妨げる目的で名簿上の住所に宛てて通知を発した場合にまで会社を保護する趣旨ではない。このような場合に到達の擬制を認めることは信義則(民法1条2項)に反し許されない。
(4) 本問では、甲社は本件通知①をAの新住所に宛てて送付し(事実9)、Bは、本件通知②を受けてAに臨時株主総会の開催予定を口頭で告げており(事実10)、Aの現住所と、Aが本件発行に反対し総会に強い関心を有することを認識していた。それにもかかわらず、Bは、Aの出席を防ぐためにあえて旧住所に宛てて招集通知を発し、同通知が返送されて不到達が判明した後も、そのまま本件総会を開催した(事実11、12)。Bの口頭の告知は、日時・場所・議案を記載した書面による招集通知(299条1項、2項2号、4項)に代わるものではない。これは、議決権の約42パーセントを有する株主を意図的に総会から排除するものであり、招集手続が著しく不公正な場合に当たる。なお、株主4名中3名(議決権の58パーセント)には適法に招集通知が発せられて出席しているから、決議が不存在とまではいえない。
(5) また、Aが出席して反対すれば、反対がA250個及びD50個の合計300個、賛成がB200個及びC100個の合計300個となり、出席株主の議決権の過半数の賛成を得られず議案は否決されていた(事実12)から、瑕疵は重大であり決議に影響を及ぼすため、裁量棄却(831条2項)の余地はない。よって、承認決議には取消事由があり、この主張は正当である。
4 Aの主張② 新株発行の無効事由
(1) Aは、取消事由のある決議に基づく本件発行は、206条の2第4項の承認決議を欠くものとして無効であると主張することが考えられる。
(2) 新株発行無効の訴えの無効事由は法定されていないが、株式の流通と取引の安全を考慮し、重大な法令・定款違反に限られる。また、取消事由のある決議は取り消されるまで有効であるから、Aは、決議取消しの訴えを提訴期間内に提起した上で、その取消しを前提として無効事由を主張することになる。
(3) 公開会社では新株発行は取締役会の権限であり、取締役会決議を欠く発行も無効とはならないことから、本件発行も有効とする考え方もあり得る。しかし、206条の2第4項の承認決議は、支配株主の異動という既存株主の利益に重大な影響を及ぼす事項について、反対株主がいる場合に株主の意思を問うために特に設けられた手続であり、非公開会社で株主総会の特別決議を欠く新株発行が無効とされる(最判平24.4.24)のと同様、株主の意思を無視した発行を有効とすることはできない。しかも、本問では、Aは本件総会の開催を知らされなかったため決議の存在を知らず、差止請求(210条)による事前の救済の機会も実質的に奪われていた。このような発行を有効とすれば、代表取締役が反対株主を欺いて支配権の異動を実現することを容認し、206条の2の趣旨を没却する(東京地判令3.3.18参照)。
(4) したがって、本件発行には、206条の2第4項に違反する重大な法令違反として無効事由がある。
5 Aの主張③ 不公正発行
Aは、本件発行がAの排除を目的とする著しく不公正な方法によるものと主張することも考えられるが、不公正発行は差止事由(210条2号)にとどまり、それ自体は無効事由とならない(最判平6.7.14)。また、本件発行は乙社との事業提携の実現という事業目的に基づくものである(事実8)から、この主張は認められない。
6 以上から、Aは、決議取消しの訴えと新株発行無効の訴えを提起し、招集手続の著しい不公正により承認決議が取り消されることを前提に、本件発行が無効であると主張すべきであり、その主張は認められる。
以上