予備試験 令和6年 商法
問題文
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、住宅用インテリアの企画、製造、販売等を業とする大会社でない取締役会設置会社であり、会計監査人設置会社でない監査役設置会社である。甲社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について取締役会の承認を要すること、定時株主総会の議決権の基準日は毎年12月31日とすること、事業年度は毎年1月1日から12月31日までの1年とすることが定められている。甲社の発行済株式の総数は1000株であり、令和5年12月31日の株主名簿によれば、創業者であるAが500株を、BとCが150株ずつを、Aの親族であるDとEが100株ずつを、それぞれ保有していた。甲社の創業以来、Aが代表取締役を、BとCが取締役を、Fが監査役を、それぞれ務め、DとEは甲社の日常の経営に関わっていない。
2.Dは、令和6年2月頃、その保有する甲社の株式の全部(以下「本件株式」という。)を売却して家計の足しにしたいとAに相談した。Aは、甲社が同年3月31日に本件株式を1株当たり10万円(総額1000万円)で買い取ることとし、同月開催予定の甲社の定時株主総会において、そのことを取り上げるとDに約束した。
3.甲社は、会社法上必要な手続を経て、令和6年3月31日に、Dから、本件株式を総額1000万円で買い取った。その過程で、Aは、同月に開催された甲社の定時株主総会において、「本総会において適法に確定した計算書類に基づいて計算したところ、令和6年3月31日における分配可能額は1200万円以上あり、甲社が本件株式を買い取ることに問題はない。」と説明し、甲社による本件株式の取得の承認を受けた。
4.ところが、令和6年7月になって、甲社の預金口座の記録を照会していたBが上記3の計算書類の基礎となった令和5年中の会計帳簿に過誤があったことを偶然発見した。当該過誤は、甲社において会計帳簿をほぼ単独で作成していた経理担当従業員Gが、一部の取引について会計帳簿への記載を失念したために発生したものであった。Fによる会計監査は、例年、会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであったため、会計監査では当該過誤が発見されず、上記3の定時株主総会においても、Fは疑義を述べなかった。Aは、甲社の経理及び財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も自分で行っていたが、その基礎となる会計帳簿の作成については直属の部下であるGに任せきりにして関与しておらず、Gによる一部の取引についての会計帳簿への記載の失念に気付かなかった。当該過誤を修正したところ、令和6年3月31日における分配可能額は800万円であった。
〔設問1〕
上記1から4までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。なお、本件株式の取得価格は適正な金額であったものとする。
⑴ 甲社による本件株式の買取りは有効かについて、論じなさい。
⑵ 甲社による本件株式の買取りに関して、A、D及びFは、甲社に対し、会社法上どのような責任を負うかについて、論じなさい。
下記5以下においては、上記2から4までの事実は存在しないことを前提として、 に〔設問2〕
答えなさい。
5.Aは、令和6年5月頃、とある同族企業の社長から、親族である株主が死亡するたびに株式が多数の相続人に分散したために会社の管理が厄介になったという話を聞いて心配になり、全ての甲社の株式を自分の手元で保有したいと考えるようになった。AがB、C、D及びEに個別に相談したところ、B、C及びDは対価次第で甲社の株式の売却に応じると回答したが、Eは「長年にわたり株主であった自分を、さしたる理由もなく甲社から排除しようというのか。」と不満を強く述べ、売却を固く拒否した。
6.Aは、旧知の税理士Hに甲社の株式の評価額の算定を依頼し、「1株当たり6万円から10万円までの範囲が甲社の株式の適正な評価額である。」との意見を得た。そこで、Aは、令和6年7月31日までに、甲社の取締役会の承認を受け、B、C及びDから、その保有する甲社の株式を1株当たり10万円で適法に取得し、当該株式について、株主名簿の名義書換が行われた。他方、Aは、同年8月以降、Eに対し、特別支配株主の株式等売渡請求(以下「本件売渡請求」という。)
をすることとし、甲社に対し、その旨及び株式売渡対価を1株当たり6万円、取得日を同年9月20日とすることなどの会社法所定の事項を通知し、同年8月20日開催の甲社の取締役会において、その承認を受けた。甲社は、同月27日に、会社法所定の事項をEに通知し、また、本件売渡請求に関する事項を記載した会社法所定の書面を甲社本店に備え置いた。その通知を受けたEは、Aの都合で一方的に甲社から排除されることに不満を強く抱き、さらに、B、C及びDからの株式の取得の事実を知り、その取得価格が本件売渡請求における株式売渡対価の額と異なることに対して不満を一層強めた。
〔設問2〕
令和6年9月2日時点において、Eの立場において会社法上どのような手段を採ることが考えられるかについて、論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1(1)は財源規制違反の自己株式取得の効力を問うものである。有効説、無効説のいずれも有力に主張されており、いずれの考え方に立ってもよいが、それぞれの考え方について論拠を示していることが求められる。
設問1(2)は財源規制違反が発生したことに対する責任を問うものである。代表取締役Aと株主Dについては会社法第462条第1項の責任を、Aと監査役Fについては任務懈怠責任(同法第423条第1項)を検討することが望まれる。同法
第462条第1項の責任に関しては、Dについては「当該行為により金銭等の交付を受けた者」として無過失責任を負うが、Aについては「業務執行者」としてその職務を怠ったものといえるか、また、AとFの任務懈怠責任に関しても、財源規制違反が発生するに至った会計帳簿及び計算書類の過誤、その監査の不備等について論じる必要がある。なお、大会社でない会社の会計限定監査役の任務懈怠に関する最判令和3年7月19日集民266号157頁も参照されたい。あわせて、AとFの任務懈怠責任を検討する上では、賠償する責任を負う損害の額をどのように考えるかについても言及していることが望ましい。
設問2は、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)の手続の過程において、効力発生前の段階で、売渡株主が採ることのできる救済手段を問うものである。売買価格決定の申立て(同法第179条の8)及び差止請求(同法第179条の7)について説明する必要がある。
差止めに関して、価格の不当性や締出し目的(正当な事業目的がないこと)が差止事由に該当するかを論じることになる。価格に関しては、Aが準備した第三者による適正な評価額の範囲内にある価格について「著しく不当」といえるかを認定することが求められる。締出し目的での株式等売渡請求が差止事由に該当するかに関しては、その法律構成と実質的な評価を説得的に論じられるかが問われる。なお、東京地判平成22年9月6日判タ1334号117頁(全部取得条項付種類株式)、札幌地判令和3年6月11日金判1624号24頁(株式併合)を参照されたい。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1⑴
1 財源規制違反
(1) 甲社による本件株式の買取りは、特定の株主Dからの合意による自己株式の取得であり(156条1項、160条1項)、株主総会の特別決議(309条2項2号)など会社法上必要な手続を経ている(事実3)。しかし、株式会社が自己株式の取得により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力発生日における分配可能額を超えてはならない(461条1項3号、2項)。
(2) Aは定時株主総会で「適法に確定した計算書類に基づき計算した分配可能額は1200万円以上」と説明したが、その基礎となる会計帳簿に過誤があり、効力発生日である令和6年3月31日における真実の分配可能額は800万円であった(事実4)。分配可能額は会社の真実の財産状態に基づき客観的に定まるものであり、確定した計算書類の表示額によって定まるものではないから、1000万円を交付した本件買取りは461条1項に違反する。
2 違反の効力
(1) 財源規制に違反する自己株式の取得の効力については、有効説と無効説がある。有効説は、462条1項が交付を受けた者に「交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭」の支払義務を課し、463条1項が善意の株主を求償から保護していることは取得が有効であることを前提とすること、取得された株式が流通した場合の取引の安全を論拠とする。
(2) しかし、461条は会社債権者保護のための強行規定であり、これに違反する行為は無効と解すべきである。462条1項の支払義務は、無効な取得により金銭等を受領した者の返還義務を、会社債権者保護のために不当利得の規定よりも強化した特則と理解でき、463条2項が会社債権者に直接の支払請求を認めることも、取得が無効であることと整合する。また、本問は、全株式に譲渡制限のある甲社が特定の株主Dから相対で取得した事案であり(事実1、3)、株式の流通による取引の安全を考慮する必要はない。よって、無効説が妥当である。
(3) そして、超過部分が200万円にとどまるとしても、本件株式100株の取得は一体の行為であり、一部のみを無効とすることはできないから、本件買取りは全部が無効である。
3 よって、甲社による本件株式の買取りは無効である。
第2 設問1⑵
1 Dの責任
(1) 461条1項に違反して自己株式が取得された場合、金銭等の交付を受けた者は、会社に対し、業務執行者等と連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う(462条1項)。この義務には業務執行者の免責事由(同条2項)のような定めがなく、無過失責任である。
(2) Dは、本件買取りにより1000万円の交付を受けた者であるから、甲社の日常の経営に関与せず(事実1)、家計の足しにするため売却したにすぎず分配可能額の過誤につき善意であった(事実2)としても、甲社に対し、超過額200万円ではなく交付を受けた1000万円全額の支払義務を負う。もっとも、Dは善意であるから、業務執行者からの求償には応じる義務を負わない(463条1項)。なお、無効説によれば本件株式はDに復帰する。
2 Aの責任
(1) 462条1項の責任
ア Aは、代表取締役として本件買取りに関する職務を行った業務執行者(462条1項柱書、会社計算規則159条)であり、かつ、定時株主総会に取得の議案を提案して分配可能額について説明した総会議案提案取締役(462条1項1号イ)に当たるから、Dと連帯して1000万円の支払義務を負う。
イ もっとも、業務執行者等は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは義務を免れる(462条2項)。Aは、甲社の経理・財務を担当し、計算書類の作成と分配可能額の計算を自ら行っていながら、その基礎となる会計帳簿の作成を直属の部下Gに任せきりにして関与せず、Gの記載の失念に気付かなかった(事実4)。会計帳簿をほぼG単独で作成させる体制の下で、分配可能額を計算して自己株式取得の可否を判断する取締役としては、預金口座の記録等と帳簿とを照合してその正確性を確認すべきであり、Bが預金口座の記録の照会により過誤を発見できた(事実4)ことからも、その確認は容易であった。よって、Aは注意を怠らなかったことを証明できず、義務を免れない。この義務は、総株主の同意があっても分配可能額を限度としてしか免除できない(462条3項)。
(2) 423条1項の責任
ア 取締役は法令を遵守して職務を行う義務を負う(355条)ところ、分配可能額を超える自己株式の取得は461条1項に違反する行為であり、上記のとおりAには帳簿の正確性の確認を怠った過失がある。よって、Aは、これによって甲社に生じた損害を賠償する責任を負う(423条1項)。
イ 損害の額については、交付額1000万円全額とする考え方もある。しかし、甲社は分配可能額800万円の範囲内であれば適法に本件株式を取得することができ、取得価格も適正であった(設問1なお書)から、財源規制違反によって甲社に生じた損害は、分配可能額を超えて流出した200万円と解すべきである。462条1項に基づく支払がされれば、その限度で損害は填補される。
3 Fの責任
(1) 監査役は、善管注意義務(330条、民法644条)を負い、計算書類等を監査し(436条1項)、取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査して法令違反等があれば総会に報告しなければならない(384条)。甲社は大会社でない譲渡制限会社であり(事実1)、Fの監査の範囲が会計に限定されている場合(389条1項)であっても、会計限定監査役は、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても、帳簿の内容を当然の前提として計算書類との照合のみを行えば足りるものではなく、帳簿の作成状況等に応じて、その信頼性について独自の調査を行うべき義務を負う(最判令3.7.19)。
(2) Fは、例年、会計帳簿が適正に作成されたことを前提に計算書類と帳簿の内容の照合のみを行っていた(事実4)。甲社では、帳簿がほぼ従業員G単独で作成され、担当取締役Aがこれに関与していないという内部統制の不備があり、創業以来監査役を務めるF(事実1)はこの体制を認識し得たから、Fとしては、預金口座の記録と帳簿とを照合するなどして帳簿の信頼性を調査すべきであった。その調査を行えば、Bが偶然発見できた程度の記載漏れは容易に発見でき、定時株主総会で疑義を述べて(事実4、384条)本件買取りを防ぐことができた。よって、Fには任務懈怠及び過失があり、損害との間に相当因果関係がある。
(3) したがって、Fは、甲社に対し、423条1項に基づき、Aと連帯して(430条)200万円の損害賠償責任を負う。
第3 設問2
1 前提
Aは、B、C及びDから株式を取得した結果、発行済株式1000株のうち900株を有し、総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主(179条1項)となった。Eに対する本件売渡請求については、甲社の取締役会の承認(179条の3第1項、3項)、Eへの通知(179条の4第1項1号)及び書面の備置き(179条の5第1項)がされている(事実6)。令和6年9月2日は取得日(9月20日)の前であるから、Eは、取得日前の売渡株主の救済手段として、売買価格決定の申立てと差止請求を検討することになる。
2 売買価格決定の申立て(179条の8)
(1) 売渡株主は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、売渡株式の売買価格の決定の申立てをすることができる(179条の8第1項)。申立期間は8月31日から9月19日までであり、9月2日時点で申立てが可能である。
(2) Eは、B、C及びDがAに1株10万円で売却したのに、本件売渡請求の対価が1株6万円であることに不満を抱いている(事実6)。裁判所は、甲社の財産状況、Aによる他の株主からの取得価格等を考慮して公正な価格を定めるから、対価に対する不満は、この申立てにより解決を図るのが本筋である。
3 差止請求(179条の7)
(1) 売渡株主は、①売渡請求が法令に違反する場合、②会社が通知又は備置きの規定に違反した場合、③対価が会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において、不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、売渡株式の全部の取得の差止めを請求できる(179条の7第1項)。甲社は8月27日に通知と書面の備置きをしている(事実6)から②は認められず、①及び③が問題となる。
(2) 対価の著しい不当性(③)
1株6万円は、税理士Hが示した適正な評価額の範囲(6万円から10万円)の下限である(事実6)。Aが他の株主から10万円で取得したことは公正な価格の算定において考慮され得るが、任意の売買価格と売渡対価が異なること自体が「著しく不当」とはいえず、独立した専門家の評価額の範囲内にある以上、甲社の財産状況に照らして著しく不当とはいえない。よって、③は認められない。
(3) 締出し目的と法令違反(①)
ア Eは、さしたる理由もなく長年の株主の地位を奪う本件売渡請求は、株主平等原則(109条1項)に反し、又は権利濫用(民法1条3項)に当たるから法令に違反すると主張することが考えられる。
イ しかし、特別支配株主の株式等売渡請求は、少数株主を金銭の交付によって会社から退出させること自体を目的として設けられた制度であり、少数株主の排除を目的とすること自体は法令違反とならない。また、109条1項は会社の行為を規律するものであり、特別支配株主による売渡請求に直接適用されず、対価の公正は価格決定の申立てにより確保される。全部取得条項付種類株式や株式併合による締出しについても、裁判例は、少数株主の排除を目的とすること自体をもって正当な目的を欠くとはしていない(東京地判平22.9.6、札幌地判令3.6.11)。したがって、売渡請求が権利濫用として法令違反となるのは、専ら特定の株主を害する目的でされ、合理的な理由を欠くなどの特段の事情がある場合に限られる。
ウ 本問では、Aは、株主の相続により株式が分散し会社の管理が困難になることを防ぐため、全株式を自己の手元に保有しようとしたものであり(事実5)、株式の分散防止・経営の安定という合理的な目的が認められる。B、C及びDが対価次第で売却に応じたのに対し、Eが固く拒否した(事実5)ため売渡請求に移行したことも、制度が予定する利用態様である。よって、特段の事情はなく、①も認められない。
4 以上から、Eは、差止請求(179条の7)と売買価格決定の申立て(179条の8)を採り得るが、前者は認められ難く、後者により公正な価格の決定を求めることが有効である。なお、売渡株式の取得の無効の訴え(846条の2)は取得日後に提起するものであり、9月2日時点では採り得ない。
以上