予備試験 平成28年 商法
問題文
[商法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:7)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,平成18年9月に設立された株式会社であり,太陽光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうちAが800株,Bが200株を有している。甲社は,設立以来,AとBを取締役とし,Aを代表取締役としてきた。なお,甲社は,取締役会設置会社ではない。
2.Aは,前妻と死別していたが,平成20年末に,甲社の経理事務員であるCと再婚した。甲社は,ここ数年,乙株式会社(以下「乙社」という。)が新規に開発した太陽光パネルを主たる取扱商品とすることで,その業績を大きく伸ばしていた。ところが,平成27年12月20日,Aは,心筋梗塞の発作を起こし,意識不明のまま病院に救急搬送され,そのまま入院することとなったが,甲社は,Aの入院を取引先等に伏せていた。
3.平成27年12月25日は,甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払日であった。かねてより,Aの指示に従って,手形を作成して取引先に交付することもあったCは,当該代金の支払のため,日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用いて,手形金額欄に2000万円,振出日欄に平成27年12月25日,満期欄に平成28年4月25日,受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し,振出人欄に「甲株式会社代表取締役A」の記名捺印をして,約束手形(以下「本件手形」という。)を作成し,集金に来た乙社の従業員に交付した。乙社は,平成28年1月15日,自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」という。)に,その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
4.Aは,意識を回復することのないまま,平成28年1月18日に死亡した。これにより,Bが適法に甲社の代表権を有することとなったが,甲社の業績は,Aの急死により,急速に悪化し始めた。Bは,Cと相談の上,丁株式会社(以下「丁社」という。)に甲社を吸収合併してもらうことによって窮地を脱しようと考え,丁社と交渉したところ,平成28年4月下旬には,丁社を吸収合併存続会社,甲社を吸収合併消滅会社とし,合併対価を丁社株式,効力発生日を同年6月1日とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)を締結するに至った。
5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,Aの法定相続人は,C,D及びEの3人である。Aが遺言をせずに急死したため,Aの遺産分割協議は紛糾した。そして,平成28年4月下旬頃には,C,D及びEの3人は,何の合意にも達しないまま,互いに口もきかなくなっていた。
6.Bは,本件吸収合併契約について,C,D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し,賛否の意向を打診したところ,Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが,DとEからは賛成の意向を示してもらうことができなかった。
7.甲社は,本件吸収合併契約の承認を得るために,平成28年5月15日に株主総会(以下「本件株主総会」という。)を開催した。Bは,甲社の代表者として,本件株主総会の招集通知をBとCのみに送付し,本件株主総会には,これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式について権利行使者の指定及び通知はされていなかったが,Cは,議決権行使に関する甲社の同意を得て,A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は,B及びCの賛成の議決権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして,丁社との吸収合併の手続を進めている。なお,甲社の定款には,株主総会の定足数及び決議要件について,別段の定めはない。- 3 -〔設問1〕丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,甲社は,本件手形に係る手形金支払請求を拒むことができるか。
〔設問2〕このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段について,吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,本件株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても,言及しなさい。- 4 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,他人による手形振出の効力,株式の共有者に対する会社からの通知,株式が共有されている場合における株主権の行使方法,株主総会の決議の瑕疵を争う訴え,合併の差止請求,合併無効の訴え等についての基本的な知識・理解等を問うものである。
(解答に際しては,設問1については,手形署名(記名捺印)の代行による手形行為の有効性及び有効でないとした場合における被偽造者の手形債務の負担の有無を設問2については,株主総会の招集通知についての会社法第126条第4項の規定の適用及び株式の共有者のうちの一人による議決権の行使につき会社が同意した場合会社法第106条ただし書に当該議決権の行使が適法とされるための要件最高裁平成27年2月19日判決・民集69巻1号25頁参照)を前提に,吸収合併の効力発生前においては株主総会の決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項第1号)の可否及び合併の差止請求(会社法第784条の2)の可否等を,吸収合併の効力発生後においては合併無効の訴え(会社法第828条第1項第7号)の可否等を,それぞれ事案に即して整合的に論述することが求められる。)
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参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 本件手形は、甲社の経理事務員Cが、手形用紙及び甲社の代表者印を独断で用いて、振出人欄に「甲株式会社代表取締役A」と記名捺印して作成したものである。甲社は丙社の手形金支払請求を拒むことができるか。
2 まず、他人の署名の代行による手形行為の有効性が問題となる。手形行為は代理によってすることができるが(手形法8条参照)、代理の方式によらず、本人の署名を代行する方式(機関方式)によることも許される。手形の流通において重視されるのは記載上の外観であり、本人名義の署名が本人の意思に基づいてされている限り、本人が手形債務を負担することに支障はないからである。
本件では、CはAの指示に従って手形を作成して取引先に交付することもあったのであるから、Aから包括的に署名代行権限を与えられていたとみる余地がある。しかし、本件手形は、Aが意識不明のまま入院している状況の下で、Cが「独断で」作成したものであり、甲社の意思に基づかない。したがって、無権限の署名代行であって、手形の偽造に当たる。
偽造の場合、被偽造者である甲社は手形上の署名をしていないから、原則として手形債務を負わない。
3 もっとも、無権限の署名代行は、実質において無権代理と同一であり、手形の記載上は本人自身の振出しとして現れるため、相手方の信頼はより厚く保護されるべきである。そこで、被偽造者の帰責性と相手方の信頼の保護の観点から、民法の表見代理の規定を類推適用すべきである。
本件では、①甲社は、従前からCに手形用紙及び甲社の代表者印を保管させ、Aの指示により手形を作成して取引先に交付させていたのであるから、Cに手形振出しの代行権限があるかのような外観を自ら作出し、これを放置していた。②しかも甲社はAの入院を取引先等に伏せており、取引先がCの権限の欠缺を知る手がかりを与えなかった。以上から、甲社には外観の作出につき帰責性がある。
他方、乙社は、従前と同様にCが作成した約束手形の交付を受けたのであり、Cの権限の欠缺を知らず、知らないことについて過失もない。丙社も、乙社から裏書譲渡を受けた際、本件手形の記載上の外観を信頼したものである。
したがって、民法110条(代理権の範囲を超えた行為についての相手方の信頼の保護)の類推適用により、甲社は本件手形につき振出人としての責任を負うと解すべきである。
4 よって、甲社は、丙社の本件手形金支払請求を拒むことができない。
第2 設問2
1 本件株主総会の招集手続の瑕疵
(1)A名義の甲社株式800株は、Aの死亡により、相続人C、D及びEの準共有に属することとなる(民法898条、会社法106条)。Bは、招集通知をBとCのみに送付し、D及びEに送付していない。これが招集手続の法令違反(299条1項)となるかが問題となる。
(2)126条3項は、株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は会社に対し通知又は催告を受領する者1人を定め、会社に通知しなければならないとし、同条4項は、その通知がない場合には、会社が共有者の1人に対して通知又は催告をすれば足りるとする。これは、共有者全員の把握と全員への通知を会社に求めることが過大な負担となることに配慮した規定である。
本件では、A名義の株式について権利行使者の指定及び通知はされておらず、受領者の指定・通知もされていない。Cは共有者の1人であるから、甲社がCに招集通知を送付したことにより126条4項の要件を満たす。したがって、D及びEに招集通知を送付しなかったことは、招集手続の法令違反とはならない。
2 Cの議決権行使の適法性
(1)106条本文は、株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができないとし、同条ただし書は、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合はこの限りでないとする。
本件では、権利行使者の指定及び通知はされていないが、Cは甲社の同意を得てA名義の全株式につき賛成の議決権行使をしている。
(2)そこで、106条ただし書の会社の同意があれば議決権行使は当然に適法となるかが問題となる。
106条本文は、共有株式についての権利行使の方法を一律に定めることにより会社の事務処理の便宜を図る規定であり、同条ただし書は会社がその便宜を放棄することを認めたものである。もっとも、共有者間の内部関係においては、共有物の管理に関する民法の規定が適用されるべきである。そうすると、会社が同意した場合であっても、共有者による権利行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、当該権利行使は適法とならないと解すべきである(最判平27.2.19)。
そして、議決権の行使は、特別の事情がない限り、株式の管理に関する行為であるから、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決すべきである(民法252条本文、最判平27.2.19)。
(3)本件では、Cの持分(法定相続分)は2分の1、D及びEの持分は各4分の1である。C、D及びEは平成28年4月下旬頃には何の合意にも達しないまま互いに口もきかなくなっており、DとEは本件吸収合併契約に賛成の意向を示していない。Cの持分は2分の1であって過半数に達しないから、Cの単独の議決権行使は、持分の価格の過半数による決定を欠き、民法の共有に関する規定に従ったものではない。
したがって、甲社の同意があっても、A名義の800株についてのCの議決権行使は適法とならない。
3 決議の瑕疵
本件吸収合併契約の承認決議は特別決議(783条1項、309条2項12号)であり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する。
甲社は、無効なCの800株の議決権行使を有効なものとして算入し、Bの200株と併せて1000株の賛成があったものとして承認決議の成立を認めている。しかし、有効な賛成はBの200株のみである。無効な議決権行使を算入して決議の成立を認めた点は、決議の方法の法令違反に当たる(831条1項1号)。
なお、D及びEは本件株主総会に出席していないから、株主全員が出席して審議したことにより招集手続の瑕疵が治癒されるという場合(最判昭60.12.20)にも当たらない。
4 吸収合併の効力発生前に採ることができる手段
(1)株主総会決議の取消しの訴え(831条1項1号)である。提訴期間は決議の日(平成28年5月15日)から3か月である。Dは自ら甲社株式を有しないが、A名義の株式の共有者として株主たる地位を有する。訴えの提起は共有株式に関する権利の保存に類する行為であり、各共有者が単独でなしうると解すべきであるから、Dは原告適格を有する。
(2)吸収合併の差止請求(784条の2第1号)である。吸収合併が法令又は定款に違反する場合、消滅会社の株主は会社に対し吸収合併をやめることを請求できる。本件では、承認決議に上記の取消事由があり、有効な株主総会の承認を欠くから、「法令に違反する場合」に当たる。Dは効力発生日である平成28年6月1日より前に差止めを請求すべきである。
(3)なお、Dは反対株主として株式買取請求(785条1項)をすることも考えられるが、Dは招集通知を受けておらず議決権を行使していないから、785条2項1号ロの反対株主として買取りを請求しうる。
5 吸収合併の効力発生後に採ることができる手段
(1)吸収合併無効の訴え(828条1項7号)である。効力発生日から6か月以内に、効力が生じた日において消滅会社の株主であった者等が提起できる(同条2項7号)。
(2)無効事由については明文がないが、合併の効力を遡って覆すことによる法的安定性への影響が大きいことから、重大な手続違反に限られると解すべきである。
本件では、承認決議において行使された議決権1000個のうち800個が無効であり、有効な賛成は200個にとどまる。甲社の議決権を行使することができる株主の議決権を1000個とみれば定足数も3分の2の多数も満たさず、承認決議は実質的に成立していないに等しい。承認決議の瑕疵は重大であるから、吸収合併の無効事由に当たる。
(3)よって、Dは吸収合併無効の訴えを提起してその効力を否定することができる。