予備試験 平成27年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお,解答に当たっては,遅延損害金について考慮する必要はない。)。
【事例】弁護士Aは,交通事故の被害者Xから法律相談を受け,次のような事実関係を聴き取り,加害者Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。
1.事故の概要Xが運転する普通自動二輪車が直進中,信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず,同車と接触し,転倒した。Yには,交差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが,他方,Xにも前方注視を怠った過失があった。
2.Xが主張する損害の内容人的損害による損害額合計 1000万円(内訳)⑴ 財産的損害治療費・休業損害等の額の合計 700万円⑵ 精神的損害傷害慰謝料 300万円〔設問1〕本件交通事故によるXの人的損害には,財産的損害と精神的損害があるが,これらの損害をまとめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について,訴訟物は一つであるとするのが,判例(最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上,そのように考えることによる利点について,上記の事例に即して説明しなさい。
〔設問2〕弁護士Aは,本件の事故態様等から,過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額されると考え,損害総額1000万円のうち,一部請求であることを明示して3割減額した700万円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において,弁護士Aがこのような選択をした理由について説明しなさい。- 6 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
交通事故に基づく損害賠償請求の事例において,訴訟物の特定基準(設問1)や一部請求(設問2)に関する判例等の基礎理論を理解し,これを応用できるかを問う問題である。設問1は,判例は,いわゆる旧訴訟物理論を基礎とし,交通事故に基づく損害賠償請求について,原因事実及び被侵害利益に着目して,人的損害における財産的損害と精神的損害については,その賠償の請求権は1個であり,訴訟物も1個であるとしているが(最高裁昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁),その理論的根拠(説明)を,そのように解することの実務上の利点(いわゆる費目の流用が可能となること)を含めて理解しているかを問う問題であり,実務上の利点を論ずるに当たっては,訴訟物を2個と捉えた場合との差違を念頭に置きながら論ずる必要がある。設問2は,いわゆる一部請求の問題のうち,一部請求を許容すべき必要性及び明示の一部請求における過失相殺の判断方法(いわゆる外側説。前掲最高裁昭和48年4月5日判決)について理解していることを前提に,具体的な事例において原告訴訟代理人の立場でこれらを応用して考えた上で,全部請求ではなく,一部請求を選択した理由を的確に説明することができるかを問う問題である。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 判例の考え方の理論的な理由
(1) 訴訟物とは、訴訟における審判の対象となる権利または法律関係である。判例・実務は旧訴訟物理論を採用し、訴訟物は実体法上の請求権ごとに別個に観念されるものと解している。したがって、本件におけるXの訴訟物の個数は、Xが主張する不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)が1個か2個かによって決まる。
(2) そこで、実体法上の請求権の個数は、請求権の発生要件である原因事実と、侵害された利益(被侵害利益)を基準として判断すべきである。不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害行為という原因事実によって一定の法益が侵害されたことを要件として発生する1個の権利であり、損害は、発生した請求権の内容を金銭的に評価したものにすぎない。すなわち、損害は請求権の数量的な内容であって、請求権を個数的に分割する基準ではない。
(3) 本件では、Xの人的損害は、Yの安全確認義務違反という1個の加害行為により、Xの身体という同一の法益が侵害されたことから生じたものである。治療費・休業損害等700万円は財産的損害、傷害慰謝料300万円は精神的損害であるが、いずれも同一の身体侵害から生じた不利益を金銭に評価したものにすぎない。民法710条は財産以外の損害についても賠償すべきことを定めたものであって、財産的損害とは別個の請求権を創設する規定ではない。
(4) したがって、原因事実および被侵害利益を共通にする財産的損害と精神的損害の賠償請求権は実体法上1個の請求権であり、訴訟物も1個である。判例も、同一の事故により同一の身体部位に傷害を受けたことを理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償請求権は1個であり訴訟物も1個であるとしている(最判昭和48年4月5日)。
2 そのように考えることによる利点
(1) 訴訟物が1個であれば、Xの請求は本件事故による損害賠償請求権1個に基づく1000万円の支払請求であり、財産的損害700万円・精神的損害300万円という内訳は、請求額の算定根拠を明らかにする主張にとどまる。したがって、裁判所は、各費目の額に拘束されることなく、合計額が請求額の範囲内であれば自由に認定することができる。これを費目の流用という。
(2) 本件に即して述べると、裁判所が、治療費・休業損害等については500万円しか認められないが、Xの受けた傷害の程度等に照らし傷害慰謝料としては500万円が相当であると判断した場合、訴訟物が1個であれば、1000万円の請求に対し合計1000万円の支払を命ずることができる。処分権主義のもとで裁判所が当事者の申し立てていない事項について判決をすることができない(民事訴訟法246条。以下、同法は法令名を省略する)としても、申立ては損害賠償請求権1個につき1000万円の支払を求めるものであり、認容額はその範囲内だからである。
(3) これに対し、財産的損害と精神的損害で訴訟物が2個であるとすると、Xの申立ては財産的損害700万円の請求と精神的損害300万円の請求という2個の請求となる。この場合、裁判所は精神的損害について申立額300万円を超える500万円を認容することができず(246条)、結局、財産的損害500万円と精神的損害300万円の合計800万円の限度でしか認容できない。Xは、本来1000万円の賠償を受けられるのに、費目の振り分けを誤ったために200万円の救済を受けられないことになる。
(4) 費目の流用が認められることにより、原告は、訴え提起の時点で各費目の額を確定的に見積もる必要がなく、審理の結果に応じて内訳の主張を変更しても訴えの変更(143条)にはあたらない。また、損害賠償請求権全体について1個の訴訟物として既判力が生じるから(114条1項)、同一事故による人的損害に関する紛争が一回の訴訟で解決され、後の蒸し返しも防止される。
(5) 以上のとおり、訴訟物を1個と解することは、被害者の実体法上の権利を訴訟上十分に実現させ、かつ紛争の一回的解決を図る点で実務上の利点がある。
第2 設問2
1 弁護士Aは、損害総額1000万円のうち一部請求であることを明示して3割減額した700万円を請求している。この選択の理由は、明示の一部請求において過失相殺がどのように判断されるか、および明示の一部請求の既判力の範囲がどこまで及ぶかに求められる。
2 明示の一部請求における過失相殺の判断方法
(1) 一部請求とは、数量的に可分な債権の一部のみを訴訟上請求することである。一部請求が許されるのは、処分権主義(246条)のもとで、いかなる範囲で審判を求めるかは原告の自由であり、訴額に応じた手数料の負担や立証の難易を考慮して請求額を限定する合理的必要性があるからである。
(2) もっとも、一部請求において過失相殺(民法722条2項)をする場合、請求額を基礎として減額するのか(内側説)、損害の全額を基礎として減額した残額を請求額と比較するのか(外側説)が問題となる。
一部請求は損害の全額のうち一部の支払を求めるものにすぎず、過失相殺は損害全体について損害の公平な分担を図る制度であるから、まず損害の全額について過失相殺をし、その残額が請求額を超えないときはその残額を認容し、超えるときは請求額の全部を認容すべきである。判例も、一部請求であることが明示されている場合には、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額を超えないときはその残額を認容すべきであるとしている(前掲最判昭和48年4月5日)。
(3) 本件において、損害総額1000万円、過失相殺による減額が3割であるとすると、残額は700万円である。
全部請求(1000万円)をした場合、認容額は700万円にとどまり、300万円については請求棄却となる。この場合、Xは一部敗訴となり、訴訟費用の一部を負担することになる(61条、64条)。
これに対し、3割減額した700万円を明示して一部請求した場合、損害の全額1000万円から3割を減額した残額700万円は請求額700万円を下回らないから、請求は全部認容される。Xは全部勝訴となり、訴訟費用はすべてYの負担となる(61条)。
(4) 仮に過失相殺の割合が3割を超えて4割と判断された場合でも、残額600万円が認容されるにとどまるが、これは全部請求をした場合と同じ結果であり、一部請求を選択したことによる不利益はない。すなわち、一部請求を選択することは、過失割合が予想どおりまたは予想より小さい場合には全部勝訴という利益をもたらし、予想より大きい場合にも不利益を生じないのである。
3 既判力の範囲
(1) 明示の一部請求の場合、訴訟物は請求された一部に限定され(最判昭和37年8月10日)、既判力も当該一部についてのみ生ずる。したがって、残部300万円については既判力が及ばず、Xは後に残部を請求する余地を残すことができる。
(2) これに対し、1000万円の全部請求をして700万円の認容判決を受けた場合、既判力は損害賠償請求権1000万円全体に及び、300万円が存在しないことが確定されるから、後訴による追加請求は一切できない。
(3) もっとも、明示の一部請求が全部または一部棄却された後の残部請求は、前訴において債権全体について審理判断され残部が存在しないとの判断を実質的に含むから、特段の事情がない限り信義則に反して許されない(最判平成10年6月12日)。しかし、本件では700万円が全部認容される見込みであるから、この制約を受けることはなく、後に損害額が1000万円を超えて認定され得る事情が判明した場合などには残部請求をする余地が残る。
4 その他の利点
訴額が700万円にとどまるため、提訴手数料が節減される。また、全部勝訴判決を得ることによりYからの控訴の意欲をそぐことができ、紛争の早期解決にも資する。
5 以上の理由から、弁護士Aは、過失相殺による減額分を予め控除した700万円につき一部請求であることを明示して訴えを提起するという選択をしたものである。
以上