予備試験 平成26年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)次の
【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由していることを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結しており,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告として,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。
〔設問1〕上記の
【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,Xは,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対する建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えているが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)上記の
【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そして,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地の所有権を有することを争いたいと考えている。ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたことを認める旨の陳述をした。① Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合② Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合③ Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,建物所有者に対する建物収去土地明渡請求訴訟の目的物である当該建物が訴訟係属前又は訴訟係属後に賃貸された場合について,これにより当該土地建物の占有を承継した賃借人が当該訴訟手続に関与するため又は当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるための方法と,当該訴訟手続に関与することとなった当該賃借人に対して従前からの当事者である建物所有者が行った陳述の効果が及ぶか否かを問うものである。設問1は,訴訟係属前に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案について,訴訟係属後に,原告の意思に基づき当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるための方法を問うものであり,別訴提起・弁論の併合の方法によることや主観的追加的併合の許否等について検討することが求められる。設問2は,訴訟係属後に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案について,①及び②では,賃借人すなわち義務承継人が参加承継することを前提として,従前からの当事者が当該義務承継人の参加前(①)・参加後(②)にした陳述の当該義務承継人に対する効果を,③では,義務承継人に引受承継させることを前提として,従前からの当事者が当該義務承継人の引受け後にした陳述の当該義務承継人に対する効果を,それぞれ問うものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 本件訴訟はXのYに対する建物収去土地明渡請求訴訟であり、Xが併せて審理を求める請求はWに対する建物退去土地明渡請求である。Wが乙建物の占有を取得したのは平成26年2月10日であり、本件訴訟の訴え提起(同年4月15日)および訴状送達(同月21日)より前であるから、訴訟係属後の承継ではない。したがって、訴訟承継(民事訴訟法49条から51条まで。以下、同法は法令名を省略する)の方法を採ることはできない。そこで、他の方法を検討する。
2 まず、本件訴訟においてWを被告として追加する方法、すなわち主観的追加的併合が考えられる。しかし、民事訴訟法は共同訴訟の追加的な成立を認める規定として同時審判の申出(41条)や参加の制度を置くほかには、原告が新たな当事者を追加して併合審理を求める手続を定めていない。判例も、明文の規定がないのに新たな当事者を訴訟に追加することによる併合は許されないとしている。その理由は、新たな当事者との間では審理を一から行う必要があり、訴訟が複雑化して従前の当事者の審理が遅延するほか、追加される当事者の審級の利益を害するおそれがある点にある。本件でも、Wに対する請求については別途訴状の送達と争点整理を要し、Yとの間で進行した手続をWに及ぼすことはできない。よって、この方法は採り得ない。
3 次に、訴えの変更(143条1項)によって被告をYからWに変更し、またはWを加える方法が考えられる。しかし、訴えの変更は請求の趣旨または原因を変更するものであって、当事者の変更を含まない。当事者の変更は任意的当事者変更の問題であり、明文の規定がない以上一般に許されず、少なくとも被告を追加する手段とはならない。よって、この方法も採り得ない。
4 そこで、Xは、Wを被告として建物退去土地明渡しを求める別訴を本件訴訟の係属する裁判所に提起し、その上で本件訴訟との弁論の併合(152条1項)を裁判所に求めるべきである。
まず、別訴の提起が重複起訴の禁止(142条)に触れないかを検討する。本件訴訟の訴訟物はXのYに対する所有権に基づく建物収去土地明渡請求権であり、別訴の訴訟物はXのWに対する所有権に基づく建物退去土地明渡請求権である。当事者も訴訟物も異なるから、142条には抵触しない。
次に、管轄である。別訴は不動産に関する訴えであるから甲土地の所在地を管轄する裁判所に提起できる(5条12号)。また、Wに対する請求とYに対する請求は、いずれもXの甲土地所有権に基づき甲土地の占有の排除を求めるものであって、「訴訟の目的である権利又は義務が同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」(38条前段)に該当するから、7条により本件訴訟の係属する裁判所に併合して提起することができる。
もっとも、弁論の併合は裁判所の裁量に委ねられており(152条1項)、当事者には併合を求める申立権がなく、職権の発動を促し得るにとどまる。したがって、Xの希望が必ず実現されるとは限らない。しかし、両請求は甲土地の所有権というXの主張の中核を共通にし、同一の証拠によって審理される関係にあるから、同一の裁判所に係属すれば併合が認められる可能性は高い。
5 以上より、Xは、Wを被告とする別訴を本件訴訟の係属する裁判所に提起し、弁論の併合を求める方法を採るべきである。
第2 設問2
1 前提となる訴訟承継の構造
本問では、Wが乙建物の占有を取得したのは平成26年5月10日であり、本件訴訟の係属後である。Wは、乙建物を占有することによりXに対し建物退去土地明渡義務を負うに至った者であるから、「訴訟の目的である義務」の承継人である。
Wが自ら当事者として参加する場合(①②)は義務承継人の参加承継であり、51条により47条から49条までの規定が準用される。47条4項により40条1項から3項までが準用されるから、Wと従前の当事者Yとの関係は必要的共同訴訟に準じた規律を受ける。
これに対し、Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる決定をした場合(③)は引受承継であり、50条3項により41条1項および3項ならびに補助参加に関する規定が準用される。したがって、WとYとの関係は同時審判申出共同訴訟に準じ、審理については共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当する。
また、Yの陳述は、Xが主張する売買契約の締結という自己に不利益な事実を認めるものであり、裁判上の自白(179条)にあたる。自白が成立すると、裁判所は当該事実について証拠によらずこれを判決の基礎としなければならず(審判排除効)、自白した当事者は原則としてこれを撤回できない(不可撤回効)。そこで、この効力がWとの関係でも生ずるかが問題となる。
2 ①の場合
Yの自白がされた後にWが参加承継した場合である。訴訟承継は、承継人が被承継人の従前の訴訟上の地位をそのまま承継することを前提とする制度であり、承継前に形成された訴訟状態は承継人をも拘束する(訴訟状態承継効)。これは、承継人が従前の当事者から権利義務を承継したことに伴う当然の負担であり、承継人は被承継人のもとで積み重ねられた訴訟状態を引き継ぐことを予測し得る以上、不当な不利益とはいえない。
本件で、WはYから乙建物を賃借することによって占有を承継した者であり、Yの訴訟上の地位の不利益も併せて承継することを予測し得た。したがって、Yの自白の効力はWにも及び、Wは本件売買契約が締結された事実を争うことができない。Wが自白の撤回を主張するには、相手方Xの同意、刑事上罰すべき他人の行為による場合、または真実に反しかつ錯誤に基づく場合のいずれかが必要である。ところが、AX間で本件売買契約が締結されたことは真実と認められるのであれば反真実の立証ができず、撤回は許されない。
よって、Yの自白はWとの関係でも審判排除効を有し、Wは本件売買契約の成立を争い得ない。
3 ②の場合
Wが参加承継した後にYが自白をした場合である。51条により準用される47条4項を介して40条1項が準用されるから、「その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる」。自白は自己に不利益な事実を認めるものであって不利益な訴訟行為であるから、Wとの関係では効力を生じない。
したがって、Yの陳述はWに対して自白としての効力を有せず、Wは本件売買契約の成立を争うことができる。裁判所は、Wとの関係では証拠に基づいて売買契約の成否を認定しなければならず、Yの陳述は証拠資料ないし間接事実として評価されるにとどまる。
さらに、40条1項は訴訟行為の効力を全員について統一的に扱う趣旨であるから、Yの自白はYとの関係においても効力を生じないと解すべきである。参加承継の場合には合一確定が要請され、同一の事実について当事者ごとに異なる認定をすることは許されないからである。
4 ③の場合
引受承継の決定後にYが自白をした場合である。50条3項が準用する41条1項および3項は、弁論および裁判の分離を禁止するにとどまり、審理については共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当する。したがって、Yの訴訟行為はWに有利にも不利にも影響を及ぼさず、Yの自白はWとの関係では効力を生じない。Wは本件売買契約の成立を争うことができ、裁判所はWとの関係では証拠に基づいて事実を認定しなければならない。
もっとも、②の場合と異なり、Yの自白はY自身との関係では自白として効力を有する。41条1項は分離禁止によって事実上の判断の統一を図るにとどまり、法律上の合一確定を要求するものではないから、裁判所がXのYに対する請求について売買契約の成立を前提とし、XのWに対する請求について成立を認めないという判断をすることも理論上は妨げられない。
なお、引受承継の場合にも引受け前に形成された訴訟状態はWを拘束するから、Yが引受け前にした自白の効力はWに及ぶ。本問で問題となるのは引受け後の陳述であるから、上記のとおり効力は及ばない。
以上