予備試験 平成24年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)次の事例について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】Xは,平成22年6月10日,Yを被告として,売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提起した(以下,この訴訟を「第1訴訟」という。)。第1訴訟の請求の趣旨は,「Yは,Xに対し,150万円を支払え。」との判決を求めるものであったが,第1訴訟において,Xは,平成22年2月2日に,Yに対し,中古の建設機械1台(以下「本件機械」という。)を400万円で売却した旨主張し(以下,この売買契約を「本件売買契約」という。),第1訴訟では上記売買代金のうちの150万円を請求する旨明示していた。これに対し,Yは,本件売買契約の成立を否認し,Xから本件機械を買ったのは売買契約締結の際にYとともに同席していた息子のZであると主張した。受訴裁判所は,平成23年1月13日に口頭弁論を終結し,同年3月3日にXの請求を全部認容する判決をしたところ,同判決は同月17日の経過をもって確定した。その後,Xは,平成23年4月7日,Yを被告として,本件売買契約に基づく残代金の支払を求める訴えを提起し,Yに対し,残額の250万円の支払を求めた(以下,この訴訟を「第2訴訟」という。)。以下は,第2訴訟を担当している裁判官Aと司法修習生Bの会話である。裁判官A:Xは,第1訴訟において,本件売買契約の代金は400万円であったと主張しながら,訴訟の中では,このうちの150万円を請求していますが,判例の考え方によると,この場合の訴訟物はどうなりますか。修習生B:金銭債権の数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方によれば,給付訴訟において,数量的一部請求であることが明示されていれば,一部請求部分のみが訴訟物であるということになりますから,第1訴訟における訴訟物は,売買契約に基づく代金支払請求権のうち150万円の支払を求める部分ということになると思います。裁判官A:そうですね。そうすると,第1訴訟の確定判決によって,どのような点に既判力が生じますか。修習生B:本件売買契約に基づき150万円の代金支払請求権が存在することについて既判力が生ずることになると思います。裁判官A:そうですね。ところで,先ほどの数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方を前提とすると,第2訴訟の訴訟物は,第1訴訟の訴訟物とは異なることになりますが,訴訟物が異なるという理由だけで,第2訴訟において,第1訴訟の確定判決の既判力が及ぶことはないと言い切れますか。例えば,第2訴訟において,裁判所は,第1訴訟の確定判決で認められた売買代金債権の発生そのものを否定する判断をすることもできるのでしょうか。修習生B:前訴と後訴の訴訟物が異なる場合でも,前訴の確定判決の既判力が後訴に及ぶ場合はあったと思いますが,どのような場合がこれに当たるかについては,正確には覚えていません。裁判官A:そうですか。それでは,第1訴訟と第2訴訟とで訴訟物が異なるにもかかわらず,第1訴訟の確定判決の既判力が第2訴訟にも及ぶことがあるのかどうか,さらには,それを踏まえ,第2訴訟において,Yは,どのような主張をすることが許されるか考えてみましょう。
〔設問1〕裁判官Aと司法修習生Bの会話を踏まえ,第2訴訟において,Yは,次のような主張をすることが許されるか検討しなさい。① Xから本件機械を買ったのはYではなく,Zであるとの主張② 本件機械には隠れた瑕疵があり,その修理費用として平成22年10月10日に300万円を支払ったことにより,これと同額の損害を受けたので,瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権と対当額で相殺するとの主張〔設問2〕仮に,第1訴訟において,XがYに対して本件売買契約に基づく代金全額(400万円)の支払を求める訴えを提起していたとする。この訴訟において,Yが〔設問1〕②の主張と併せて,本件売買契約に基づく代金として180万円を弁済した旨の主張をした場合に,裁判官が本件売買契約の成立のほか,Y主張のいずれの事実についても証拠によって認定することができるとの心証を抱いたときは,裁判所は,どのような点に留意して判決をすべきか検討しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,既判力の作用等に関する理解を問うものであり,金銭債権の数量的一部請求についての判決確定後に残部請求がされた事例を取り上げることにより,明示された一部請求部分を前訴の訴訟物とする判例の考え方を踏まえ,既判力が生ずる範囲とその作用の仕方等に関する正確な理解や,それに基づく分析能力,論理的思考能力を試すものである。設問2は,民事訴訟における相殺の抗弁の特殊性に関する理解を前提に,その特殊性が裁判所の判断の仕方にどのような影響を与えるかを問うものである。
解説
予備試験民事訴訟法の過去問の答案・解説です。
解説には、予備試験の本番で使用してA評価を取ることができた既判力の処理手順と論証例を付けています。
解説
既判力
実際に使用していた既判力の処理手順と論証を共有します。

【論証例】
(1) 既判力とは、前訴確定判決が後訴に対して有する拘束力である。既判力の趣旨は紛争の蒸し返しの防止であり、正当化根拠は当事者に対する手続保障である。
(2) 既判力は前訴判決の確定時に生じる。既判力の客観的範囲は「主文に包含するもの」(114条1項)、つまり訴訟物の存否の判断である。また、既判力の基準時は、正当化根拠から前訴の最終口頭弁論の終結時である。つまり、既判力は前訴判決の確定時に、前訴の最終口頭弁論の終結時の訴訟物の存否の判断について生じる。本件では、(あてはめ)
(3) 後訴の当事者はXYであり、前訴の「当事者」(115条1項)であるから既判力が及ぶ。
(4) 既判力の作用場面は、前訴訴訟物と後訴訴訟物が同一、先決、矛盾関係にある場合である。本件では、(あてはめ)よって、既判力が作用する。
(5) したがって、裁判所は前訴既判力に矛盾する判断をすることができず(積極的作用)、当事者は前訴既判力に矛盾する主張は排除される(消極的作用)。具体的には、(あてはめ)
はじめて見る方は、なぜこんなに長い論証を使っているのか疑問に思うかもしれません。しかし、民事訴訟法では当然の前提とされている基礎的な用語の定義から論理的に説明する必要があり、そこに点数が振られている可能性があります。
理解しているのに点数が入らない人は、理解していることを答案に書き起こせていないことが理由となっている可能性があります。
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争点効
争点効は原則否定する方向で問題ないです。定義、否定する理由を書けるように準備しておいてください。
【定義】争点効とは、前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所がこれを審理して下した判断について、後訴でこれと矛盾する主張立証をすることは許されないとする効力。
【否定する理由】① 要件が不明確、② 既判力以外の制度的拘束力を認めることは審理を硬直化させかねない、③ 中間確認の訴え(145条)を使えば理由中の判断に拘束力を及ぼすことは可能。
信義則による後訴の遮断
判例、司法試験委員会は信義則による後訴の遮断について否定的なので、原則として認めないでください。
また、注意点として、信義則による後訴の遮断の場合は訴え却下、既判力による遮断の場合は請求棄却と異なるので注意してください。
明示的一部請求が棄却された後の残部請求については、特殊類型として判例上、信義則による後訴の遮断が定着しています。よって、試験的にはこの類型の場合にのみ信義則による後訴の遮断を認めるようにしてください。
参考答案
設問1
1. Yが第2訴訟において①の主張をすることは、第1訴訟の既判力に反し許されないのではないか。
(1) 既判力とは前訴確定判決が後訴に対して有する拘束力であり、紛争の蒸し返しを防止することを趣旨としており、当事者の手続保障に基づく自己責任を正当化根拠としている(114条1項)。
(2) 既判力は訴訟物の存否について生じるところ、明示的一部請求である第1訴訟の訴訟物は明示部分に限定されるから、第1訴訟の確定判決によって本件売買契約に基づき150万円の代金支払請求権が存在することについて既判力が生じている。なお、X・Yは第1訴訟の「当事者」(115条1項1号)である。
(3) 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶのは、前訴の請求と後訴の請求が同一・矛盾・先決関係にある場合である。本件では、第1訴訟は明示的一部請求であり、前訴と後訴の訴訟物が異なり、同一関係は認められない。また、売買代金債権のうち150万円部分と残部の250万円部分の存否は矛盾・先決関係にない。よって第1訴訟の既判力は第2訴訟に及ばないから、①Xから本件機械を買ったのはYではなく乙であるとの主張は既判力によっては遮断されない。
2. ①の主張は争点効によって排斥されないか。
(1) 争点効とは、前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所がこれを審理して下した判断について、後訴でこれと矛盾する主張立証をすることは許されないとする効力である。
(2) 本件で仮に争点効を認めれば、第1訴訟でYは売買契約の成否を争い、本件機械を買ったのは乙であるとして争っており、裁判所がこれを審理した上で全部認容判決をしているから、Yが第2訴訟で①の主張をすることは争点効により許されない。
(3) しかし、争点効については、要件が不明確であり、また既判力以外の制度的拘束力を認めることは審理を硬直化させかねない。さらに中間確認の訴え(145条)を使えば理由中の判断に拘束力を及ぼすことは可能である。よって争点効は認めるべきではないと解する。
3. ①の主張は信義則により遮断されないか。
(1) 既判力以外の拘束力を認めることは審理を硬直化させかねない。よって信義則により後訴の主張が遮断されるのは、前訴と後訴が数十年離れているなど、相手方の信頼を保護する必要性が極めて高い特段の事情がある場合に限定されると解する。
(2) 本件で第1訴訟・第2訴訟の間は3か月程度であり、上記のような特段の事情はない。よって信義則(2条)により①の主張は遮断されない。よって①の主張は許される。
4. ②の主張について
(1) ②の主張は既判力によって遮断されない。信義則により遮断されるかが問題となる。まず、明示的一部請求に対する相殺の抗弁について、債権全体を基準とすべきである。相殺には遡及効があるため、前訴判決で確定した債権が遡及的に不存在となり、前訴判決の蒸し返しとならないか。相殺の抗弁は訴訟物自体に付着する抗弁ではない。また、相殺の抗弁は自働債権の不存在に既判力が生じ、実質的敗訴と同様である。よって、相殺の抗弁を前訴で主張することを期待することはできないから、信義則によっても遮断されない。
(2) よって②の主張は第1訴訟の既判力に反せず、許される。
設問2
1. 相殺の抗弁と他の抗弁の審理順序が問題となる。
2. 相殺の抗弁が認められると、「相殺をもって対抗した額」について自働債権の不存在について既判力が生じる(114条2項)。よって相殺の抗弁は被告にとって実質的敗訴の意味を有するから、他の抗弁を先に審理して相殺の抗弁を最後に審理すべきである。
3. 本件では、まず弁済の抗弁を審理し、裁判所は180万円を弁済したことを認定すべきである。次に相殺の抗弁を審理し、弁済後の残額である220万円部分につき、相殺の抗弁が認められると判断すべきである。
参考答案
第一 設問1について
1 主張①について
裁判所は第1訴訟につき、原告Xの請求を全部認容する判決をしたことにより、確定判決の判断内容の後訴における通用力ないし拘束力たる既判力(民事訴訟法114条1項)が生じる。では、Yは、第2訴訟において、「Xから本件機械を買ったのはYではなくZである」と主張することができるか。第1訴訟の確定判決の既判力により、当該主張が排斥されないかが問題となる。
既判力とは、確定判決の判断内容について、後訴裁判所および当事者を拘束する効力をいう。既判力の趣旨は、紛争の蒸し返し防止であり、実質的根拠は、当事者の手続保障である。
既判力は、前訴判決が確定した時に生じる。
そして、既判力は、原則として前訴口頭弁論終結時(基準時)の主文に包含される訴訟物たる権利関係の存否について生じる(114条1項)。
既判力が及ぶのは115条1項の者である。
もっとも、前訴と後訴の訴訟物が異なる場合であっても、後訴の訴訟物が前訴判決の判断と先決関係または矛盾関係にある場合には、既判力が後訴に作用することがある。
既判力が作用するのは、前訴と後訴の訴訟物が、①同一関係②先決関係③矛盾関係にある場合である。
既判力が作用する場合の効力は、積極的効力と消極的効力である。
具体的には、
生じる
本件では、前訴確定判決は、17日に確定しており、前訴判決に既判力が生じている。
既判力の生じる範囲について、本件では、第1訴訟において、Xは本件売買契約に基づく400万円の代金債権のうち150万円を請求する旨を明示していた。明示的一部請求の場合、訴訟物は請求された一部に限られる。したがって、第1訴訟の訴訟物は、本件売買契約に基づく代金支払請求権のうち150万円部分であり、前訴口頭弁論終結時(1月13日)のその存在について既判力が生じる。
主観的範囲(及ぶ)
後訴の当事者はXYであり、前訴の「当事者」(115条1項1号)であるから、既判力が及んでいる。
既判力が作用するか。
これに対し、第2訴訟の訴訟物は、同一売買契約に基づく残代金250万円の支払請求権である。これは第1訴訟の150万円部分とは訴訟物を異にする。また、第2訴訟で残代金250万円の存否を判断することは、第1訴訟の150万円部分の存在判断と当然に矛盾するものではない。したがって、第1訴訟の既判力が直接第2訴訟に及(作用し)ない。
よって、既判力の消極的効力により、Yの主張①は排斥されない。
もっとも、第1訴訟において、Yは既に「本件機械を買ったのはYではなくZである」と主張し、これに対して裁判所は、Xの請求を全部認容している。つまり、主張①は第1訴訟で実際に争われた事項である。この点、いわゆる争点効を認めれば、前訴で主要な争点として争われ、裁判所が判断した事項について後訴での再主張を排斥できるとも考えられる。
しかし、争点効は民事訴訟法上明文の根拠を欠き、適用範囲も不明確になりやすいため、これを一般的に認めるべきではない。
そこで、信義則による排斥を検討する。
既判力という制度的な拘束力の例外を容易に認めることはかえって審理の硬直化を招く恐れがある。
20 年以上相手方の地位を不安定に置くなど極めて例外的な場合にのみ信義則により後訴が訴え却下される。
本件では、Yは第1訴訟において、まさに「買主はYではなくZである」と主張していた。そして、第1訴訟ではその点が争われた上で、Xの150万円請求を全部認容する判決が確定している。それにもかかわらず、第2訴訟で同一の主張を再びすることは、第1訴訟の実質的蒸し返しであり、Xの確定判決に対する信頼を害する。
したがって、主張①は既判力によって当然に遮断されるものではないが、信義則に反し、許されない。
主張②について
(1)次に、Yは、第2訴訟において、「本件機械には隠れた瑕疵があり、その修理費用として300万円を支払ったため、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権と対当額で相殺する」と主張することができるか。
まず、第1訴訟の訴訟物は150万円部分であり、第2訴訟の訴訟物は残代金250万円部分であるから、前述のとおり、第1訴訟の既判力が当然に第2訴訟に作用するわけではない。また、争点効を一般的に認めるべきでないことも同様である。
(2)そこで、主張②が信義則により排斥されるかを検討する。
主張②は、本件売買契約の成立自体を否定するものではなく、むしろ本件売買契約の存在を前提として、YがXに対して有する損害賠償請求権を自働債権として相殺するという主張である。これは、主張①のように「買主はYではない」として売買契約上の債務の発生自体を否定する主張とは性質を異にする。
また、相殺の抗弁は、自働債権を訴訟上消滅させる効果を伴う。すなわち、Yにとっては、自己の反対債権を犠牲にする側面がある。そのため、第1訴訟において、Yに相殺の抗弁を必ず提出すべきであったとまではいえない。特に、第1訴訟ではYは本件売買契約の成立を否認していたのであり、その主張と両立しにくい相殺の抗弁を同時に提出することを強く期待することはできない。
さらに、主張②は、当然に第1訴訟で主要な争点として審理判断されたものではない。したがって、第2訴訟でこれを主張することが、第1訴訟の実質的蒸し返しにならない。
よって、主張②は信義則に反せず、第2訴訟において許される。
第2 設問2について
1 まず、請求原因が認められるか。
訴訟物は、売買契約に基づく代金支払請求権である。
請求原因とは、
請求原因は、売買契約の締結のみである。
本件では、裁判官は請求原因は認められるとの判断をしている。
次に抗弁を検討する。
相殺の主張や弁済の主張はそもそも抗弁なのか。
抗弁とは、請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果を消滅障害阻止(覆滅する、覆す)する事実を言う。相殺の主張と、弁済の主張は、いずれも抗弁に当たる。
設問2では、第1訴訟において、XがYに対し本件売買契約に基づく代金全額400万円を請求していた場合に、Yが、①180万円を弁済したとの抗弁と、②300万円の損害賠償請求権による相殺の抗弁を主張し、裁判所がいずれの事実も認定できるとの心証を抱いた場合、どのような点に留意して判決すべきかが問題となる。
2 まず、弁済の抗弁と相殺の抗弁はいずれもXの請求を減少または消滅させる抗弁である。一般論として、複数の抗弁が提出されている場合、裁判所がどの抗弁から判断するかは、原則として裁判所の合理的裁量に委ねられる。
3 しかし、相殺の抗弁については特別の考慮が必要である。民事訴訟法114条2項は、相殺のために主張された請求の成立または不成立の判断について、相殺をもって対抗した額について既判力を認めている。これは、相殺の抗弁が提出されると、自働債権の存否についても後訴に影響する判断がされるためである。
4 本件で、仮に裁判所が先に相殺の抗弁を判断すると、Xの400万円の請求に対し、Yの300万円の自働債権が相殺に供されることになり、300万円の範囲で自働債権について既判力が生じ得る。
これに対し、まず弁済の抗弁を判断すると、400万円の代金債権のうち180万円は弁済により消滅しているから、残額は220万円となる。その上で相殺の抗弁を判断すれば、相殺に供されるのは220万円の限度となる。したがって、自働債権について既判力が生じる範囲も220万円にとどまる。
5 相殺の抗弁は、通常、請求債権が存在する場合に備えて提出される予備的抗弁としての性質を有する。また、相殺を認めると、自働債権について既判力が生じ、被告に不利益を及ぼす可能性がある。したがって、裁判所は、まず弁済の抗弁など、請求債権自体の存否・額に関する抗弁を先に判断し、その後、なお残額がある場合に限って相殺の抗弁を判断すべきである。
本件で、仮に裁判所が先に相殺の抗弁を判断すると、Xの400万円の請求に対し、Yの300万円の自働債権が相殺に供されることになり、300万円の範囲で自働債権について既判力が生じ得る。
これに対し、まず弁済の抗弁を判断すると、400万円の代金債権のうち180万円は弁済により消滅しているから、残額は220万円となる。その上で相殺の抗弁を判断すれば、相殺に供されるのは220万円の限度となる。したがって、自働債権について既判力が生じる範囲も220万円にとどまる。
本件では、裁判所は、まずYの180万円弁済の抗弁を認定し、Xの代金債権は220万円の限度で残存すると判断すべきである。その上で、Yの300万円の損害賠償請求権による相殺の抗弁を、残額220万円の限度で認めるべきである。
6 したがって、裁判所は、弁済の抗弁を先に判断し、その後に相殺の抗弁を判断することにより、相殺による既判力の範囲が不必要に拡大しないよう留意して判決すべきである。