予備試験 令和3年 民事実務基礎
問題文
[民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】 「私(X)は,娘の夫であるYから,会社員を辞めて骨董品店を開業したいので甲建物を貸してほ しいと頼まれ,Yの意志が固かったことから,これに応ずることにしました。私は,Yとの間で,令 和2年6月15日,私が所有する甲建物について,賃貸期間を同年7月1日から3年間,賃料を月額 10万円として毎月末日限り当月分を支払う,敷金30万円との約定で賃貸借契約(以下「本件賃貸 借契約」という。)を締結し,Yから敷金30万円の交付を受け,同年7月1日,Yに甲建物を引き渡 しました。私は,契約締結の当日,市販の賃貸借契約書の用紙に,賃貸期間,賃料額,賃料の支払日 及び敷金額を記入し,賃貸人欄に私の氏名を,賃借人欄にYの氏名をそれぞれ記入して,Yの自宅を 訪れ,私とYのそれぞれが自分の氏名の横に押印をし,賃貸借契約書(以下「本件契約書」という。)を完成させました。 Yは,間もなく,甲建物で骨董品店を開業しましたが,その経営はなかなか軌道に乗らず,令和2 年7月30日に同月分の賃料の一部として5万円を支払ったものの,それ以降は,賃料が支払われる ことは全くありませんでした。 そこで,私は,Yに対し,令和2年7月分から同年12月分までの賃料合計60万円から弁済済み の5万円を控除した残額である55万円の支払を請求したいと思います。私は,支払が遅れたことに ついての損害金の支払までは求めませんし,私自身が甲建物を利用する予定はありませんので,甲建 物の明渡しも求めません。 なお,Yは,現在,友人であるAに対して,令和2年12月2日に壺を売った50万円の売掛債権 を有しているものの,それ以外には,めぼしい財産を有していないようです。Yは,これまでのとこ ろ,この売掛債権の回収に着手しておらず,督促をするつもりもないようですが,Aがこの代金を支 払ってしまうと,私の未払賃料債権を回収する手段がなくなってしまうので心配しています。」 弁護士Pは,令和3年1月12日, 【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し, Xの希望する金員の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載し なさい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴 訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮する必要はな い。 (3) 弁護士Pが,本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)を記載しなさい。 (4) 弁護士Pは,本件訴状において, 「Yは,Xに対し,令和2年7月30日,本件賃貸借契約に基づく 同月分の賃料債務につき,5万円を弁済した。」との事実を主張した。 (ⅰ) 裁判所は,上記事実の主張をもって,本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて,結 論と理由を述べなさい。 (ⅱ)
(ⅰ)のほかに,上記主張は本件訴訟においてどのような意味を有するか。簡潔に説明しなさい。
〔設問2〕 弁護士Pは,Yから未払賃料を確実に回収するために,Aに対する売掛債権を仮に差し押さえた上で 本件訴訟を提起する方法と,Yに代位してAに対して50万円の売買代金の支払を求める訴えを提起す る方法とを検討したが, 【Xの相談内容】の下線部の事情を踏まえ,後者の方法ではなく,前者の方法を 採ることとした。その理由について説明しなさい。
〔設問3〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】 「(a) 私(Y)は,Xの娘の夫に当たります。 私は,令和2年7月1日から甲建物で骨董品店を営業していますが,Xから甲建物を賃借し たのではなく,無償で甲建物を使用させてもらっています。したがって,私が甲建物の賃料を 支払っていないのは当然のことです。 私は, 本件契約書の賃借人欄に氏名を書いていませんし, 誰かに指示して書かせたこともありません。私の氏名の横の印影は,私の印鑑によるものです が,私が押したり,また,誰かに指示して押させたりしたこともありません。 (b) ところで,令和3年1月8日,Xの知人を名乗るBが私を訪れました。話を聞くと,令和2 年8月1日,Xに,弁済期を同年10月15日として,50万円を貸したが,一向に返しても らえないので,督促を続けていたところ,令和3年1月5日,Xから,その50万円の返還債 務の支払に代えて,私(Y)に対する令和2年7月分から同年12月分までの合計60万円の 賃料債権を譲り受けたので,賃料を支払ってほしいとのことでした。もちろん,私は,Xから 甲建物を賃借したことなどありませんので,Bの求めには応じませんでした。もっとも,Bの 話が真実であれば, 仮にXの言い分のとおり本件賃貸借契約締結の事実が認められたとしても, 私が賃料を支払うべき相手はBであってXではないので,Xからの請求は拒むことができるの ではないでしょうか。ただし,私はXからこの債権譲渡の通知を受けておらず,私がこの債権 譲渡を承諾したこともありません。この場合でも,私はXからの請求を拒めるのか教えてくだ さい。 (c) また,Xの言い分が認められるのであれば,私はXに対して敷金30万円を差し入れている ことになるはずです。したがって,Xの言い分が認められる場合には,上記敷金返還請求権を もって相殺したいと考えています。」 弁護士Qは, 【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁 書」という。)を作成した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Qは, 【Yの相談内容】(b)を踏まえて,本件答弁書において,抗弁を主張した。 (ⅰ) 弁護士Qが,本件答弁書において, 【Yの相談内容】(b)に関する抗弁を主張するために主張すべ き要件事実(主要事実)を全て記載しなさい。 (ⅱ) 弁護士Qは, 【Yの相談内容】(b)の下線部の質問に対して, 「Xからの請求を拒むことができる」 と回答した。その理由を簡潔に説明しなさい。 (2) 弁護士Qは, 【Yの相談内容】(c)を踏まえて,本件答弁書において抗弁を主張できないか検討した が,その主張は主張自体失当であると考えて断念した。弁護士Qが主張自体失当と考えた理由を簡潔 に説明しなさい。
〔設問4〕 第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述された。同期日において,弁護士Pは, 本件契約書を書証として提出し,それが取り調べられ,弁護士Qは,本件契約書のY作成部分につき, 成立の真正を否認し, 「Y名下の印影がYの印章によることは認めるが,Xが盗用した。」と主張した。 その後,2回の弁論準備手続期日を経た後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され,本 件賃貸借契約の締結につき,Xは,次の【Xの供述内容】のとおり,Yは,次の【Yの供述内容】のと おり,それぞれ供述した(なお,それ以外の者の尋問は実施されていない。)。
【Xの供述内容】 「Yは,私の娘の夫です。私は,令和2年6月頃,Yから, 『この度,会社員を辞めて,小さい頃か らの夢であった骨董品店を経営しようと思います。ついては,空き家になっている甲建物を賃貸して いただけないでしょうか。 』との依頼を受けました。Yの言うとおり,甲建物は長年空き家になってお り,時々様子を見に行くのも面倒でしたので,ちょうどよいと思い,Yに賃貸することにしました。 その後,私とYは賃料額の交渉を行い,私は近隣の相場を参考にして,月額15万円を提案したので すが,Yからは,採算がとれるか不安なので月額10万円にしてくださいと懇願されたため,これに 応ずることにしました。 私は,令和2年6月15日,Yとの間で,私の所有する甲建物について,賃貸期間を同年7月1日 から3年間,賃料を月額10万円として毎月末日限り当月分を支払う,敷金30万円との約定で賃貸 借契約(本件賃貸借契約)を締結しました。私は,契約締結の当日,市販の賃貸借契約書の用紙に, 賃貸期間,賃料額,賃料の支払日及び敷金額を記入し,賃貸人欄に私の氏名を,賃借人欄にYの氏名 をそれぞれ記入して準備をして,Yの自宅を訪れ,私とYのそれぞれが自分の氏名の横に押印をして, 本件契約書を完成させました。また,私は,その際,Yから現金で敷金30万円の交付を受けていま す。本来であれば,Yの方が私の自宅に来るべき筋合いでしたが,私は孫への会いたさから,週に2 日はYの自宅を訪れていましたので,そのついでに契約書を作成することにしたのです。ちなみに, Yは,この時,いわゆる三文判で押印しておりましたが,契約書を作成するのに礼儀知らずだなと思 った記憶があります。 私は,令和2年7月1日,Yに対し,甲建物を引き渡し,Yは甲建物で骨董品店を開業しました。 ところが,Yの骨董品店の経営はなかなか軌道に乗らず,同月30日には,同月分の賃料の一部とし て5万円の支払を受けましたが,それ以降は,賃料が支払われることは全くありませんでした。もっ とも,Yは私の娘の夫ですし,開業当初は何かと大変だろうと考え,その年の年末までは賃料の請求 をするのを差し控えてきましたが,一言の謝罪すらないまま令和3年になりましたので,本件訴訟を 提起することにしました。 なお,最近,私の妻が体調を崩したため,娘はしばしば私の家に泊まって看病をするようにな りましたが,Yと私の娘が別居したという事実はありません。」
【Yの供述内容】 「私は,令和2年6月15日,妻の父であるXから甲建物を借り,同年7月1日から骨董品店の店 舗として使用しています。しかし,甲建物は,Xから無償で借りたものであって,賃借しているもの ではありません。賃貸借契約を締結したのであれば,契約書を作成し,敷金を差し入れるのが通常で すが,私とXとの間では甲建物の使用についての契約書は作成されていませんし,私が敷金を差し入 れたこともありません。Xが書証として提出した本件契約書の賃借人欄の氏名は,明らかにXの筆跡 です。私の氏名の横の印影は,確かに私の印鑑によるものですが,これはいわゆる三文判で,Xが勝 手に押したものだと思います。 令和2年12月中旬だったと思いますが,私と妻が買物に行っている間,Xに私の自宅で子どもの 面倒を見てもらっていたことがあります。恐らく,Xは,その際に,あらかじめ準備しておいた賃貸 借契約書の賃借人欄に私の印鑑を勝手に押したのだと思います。この印鑑は,居間の引き出しの中に 保管していたのですが,Xは週に2日は孫に会いに私の自宅に来ていましたので,その在りかを知っ ていたはずです。 確かに,私は,令和2年7月30日,Xに対し,5万円を支払っていますが,これは,甲建物の賃 料として支払ったものではありません。その年の6月頃にXと私の家族で買物をした際,私が財布を 忘れたため,急きょXから5万円を借りたことがあったのですが,その5万円を返済したのです。 私が骨董品店を開業してからも,令和2年の年末までは,Xから甲建物の賃料の支払を求められた ことはありませんでした。ところが令和3年に入り,私と妻が不仲となり別居したのと時期を同じく して,突然Xが賃料を支払うよう求めてきて困惑しています。私の骨董品店も,次第に馴染みの客が 増えており,経営が苦しいなどということはありません。」 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Qは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することを予定している。その 準備書面において,弁護士Qは,前記の提出された書証並びに前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内 容】と同内容のX及びYの本人尋問における供述に基づいて,XとYが本件賃貸借契約を締結した事実 が認められないことにつき,主張を展開したいと考えている。弁護士Qにおいて,上記準備書面に記載 すべき内容を,提出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて,答案用紙1頁 程度の分量で記載しなさい。なお,記載に際しては,本件契約書のY作成部分の成立の真正に関する争 いについても言及すること。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,賃貸借契約に基づく賃料支払請求権が問題となる訴訟において,原告の希望に応じた訴訟物,請求の趣旨,請求を理由づける事実及び一部弁済の主張の訴訟上の位置付けについて説明を求めるものである。賃貸借契約に関する法律要件や一部請求と一部弁済との関係について正確な理解が問われている。
設問2は,債権回収の手段について原告代理人としての選択を問うものである。
債権者代位権の行使及び仮差押えの効果についての正確な理解が求められる。
設問3は,被告の二つの主張に関し,各主張の位置付けや抗弁となる場合の抗弁事実の内容を問うものである。実体法及び判例の理解を踏まえながら,本件への当てはめを適切に検討することが求められる。
設問4は,被告代理人の立場から,本件賃貸借契約を締結した事実が認められないことに関し準備書面に記載すべき事項を問うものである。文書に作成名義人の印章により顕出された印影があることを踏まえ,いわゆる二段の推定が働くことを前提として,自らの主張の位置付けを明らかにすることが求められる。その上で,いかなる証拠によりいかなる事実を認定することができるかを示すとともに,各認定事実に基づく推認の過程を,本件の具体的な事案に即して,説得的に論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 小問(1)
訴訟物は、賃貸借契約に基づく賃料支払請求権であり、その個数は1個である。Xは遅延損害金の支払及び甲建物の明渡しを求めないから、履行遅滞に基づく損害賠償請求権及び賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求権は訴訟物とならない。
2 小問(2)
請求の趣旨は、「被告は、原告に対し、55万円を支払え。」との判決を求める、である。
3 小問(3)
請求を理由づける事実は、次のとおりである。
(1)Xは、令和2年6月15日、Yとの間で、X所有の甲建物について、賃貸期間を同年7月1日から3年間、賃料を月額10万円とし毎月末日限り当月分を支払うとの約定で賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結した。
(2)Xは、同年7月1日、Yに対し、本件賃貸借契約に基づき甲建物を引き渡した。
(3)令和2年7月分から同年12月分までの各賃料の支払期日である各月末日は、いずれも経過した。
賃料は目的物を使用収益させることの対価であるから、賃貸借契約の締結のみならず目的物の引渡しが賃料発生の要件となる。また、賃料は期限の到来によって発生するから、支払時期の経過を主張する必要がある。
4 小問(4)(ⅰ)
抗弁として扱うべきではない。抗弁とは、請求を理由づける事実と両立し、かつこれによって生ずる法律効果を排斥する事実である。本件請求は、令和2年7月分から同年12月分までの賃料合計60万円のうち、既に弁済された5万円を控除した残額55万円を求めるものであり、弁済された部分を請求から除外することを明示した一部請求である。そうすると、Xが主張する5万円の弁済は、審判の対象となっていない部分についての弁済にすぎず、請求に係る55万円の債権を消滅させるものではない。したがって、上記主張は請求を排斥する事実に当たらず、抗弁とならない。
5 小問(4)(ⅱ)
第一に、上記主張は、本件請求が60万円の賃料債権のうち弁済済みの5万円を除いた残額55万円を求める明示的一部請求であることを明らかにし、審判の対象となる債権の範囲を特定する意味を有する。第二に、Yが本件賃貸借契約に基づく賃料として5万円を支払ったという事実は、本件賃貸借契約の締結を推認させる間接事実としての意味を有する。
第2 設問2
1 債権者代位権を行使して訴えを提起した場合、債権者が被代位権利を行使したとしても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、第三債務者も債務者に対して履行をすることができる(民法423条の5)。
2 本件では、Yの財産はAに対する売掛金債権50万円以外にめぼしいものがなく、しかもAがこの代金を支払ってしまえばXは未払賃料債権を回収する手段を失う。ところが、Xが代位して訴えを提起しても、その訴訟の係属中にAがYに弁済することを阻止できず、弁済によって被代位権利は消滅してしまう。したがって、代位による方法では債権保全の目的を達することができない。
3 これに対し、Aに対する売掛金債権を仮に差し押さえれば(民事保全法20条1項)、仮差押命令の送達によりAのYに対する弁済は禁止され、AがYに弁済してもこれをXに対抗することができない(同法50条1項、民事執行法145条1項)。これにより責任財産を確実に確保した上で、本件訴訟で債務名義を得て本執行に移行することができる。
4 以上の理由から、弁護士Pは仮差押えによる方法を採ることとしたものである。
第3 設問3
1 小問(1)(ⅰ)
Xは、令和3年1月5日、Bに対し、Bに対する50万円の貸金返還債務の支払に代えて、請求原因記載の令和2年7月分から同年12月分までの賃料債権を譲渡した。
以上で足りる。債権譲渡の通知又は承諾(民法467条1項)は抗弁事実とならない。
2 小問(1)(ⅱ)
債権譲渡は譲渡人と譲受人との間の合意のみによって効力を生じ、これにより債権は譲受人に移転する(民法466条1項)。民法467条1項が定める通知又は承諾は、譲受人が債務者に対して債権を行使するための要件であって、債務者が二重に弁済を強いられる危険を防ぐために債務者を保護する趣旨の規定である。そうすると、債務者は、自ら債権譲渡の事実を主張して対抗要件の不具備による保護を受けないことを選択することができる。そして、譲渡によりXはもはや債権者ではないから、Yは、通知又は承諾がなくとも、譲渡の事実を主張してXからの請求を拒むことができる。
3 小問(2)
敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、かつ賃借人が目的物の返還を完了した時に、それまでに生じた賃借人の債務の額を控除してなお残額がある場合に、その残額について発生する(民法622条の2第1項1号)。
本件では、本件賃貸借契約は令和2年7月1日から3年間とされていていまだ終了しておらず、Yは甲建物で骨董品店の営業を継続して占有している。したがって、敷金返還請求権はいまだ発生していない。相殺をするには反対債権が存在し、かつ弁済期にあることを要する(505条1項)から、未発生の敷金返還請求権を自働債権とする相殺の主張は、それ自体理由がなく主張自体失当である。
第4 設問4
1 本件契約書のY作成部分の成立の真正について
(1)文書中の印影が本人の印章により顕出されたものであるときは、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて押されたものと推定され(最三判昭39.5.12)、これを前提に文書全体が真正に成立したものと推定される(民事訴訟法228条4項)。Y名下の印影がYの印章によることは争いがないから、本件では上記一段目の推定が問題となる。Yの「Xが盗用した」との主張は、この事実上の推定を覆す間接反証である。
(2)本件では次の事実が認められる。第一に、Y名下の印影はいわゆる三文判によるものであり、この点はX自身も供述して認めている。三文判は容易に入手でき、実印と異なり厳重に保管されないのが通常であるから、本人以外の者が押印した可能性を否定できない。第二に、Yの印鑑は居間の引き出しに保管されており、Xは週に2日はYの自宅を訪れていた旨自ら供述しているから、その保管場所を知り得る立場にあった。第三に、令和2年12月中旬、YとYの妻が買物に出ている間にXがY宅で子の世話をしていたのであり、Xには印鑑を用いる機会があった。第四に、本件契約書の賃借人欄のYの氏名はXが記入したものであることをX自身が認めており、本件契約書にYの意思を示すものは印影以外に一切存在しない。第五に、Xは「本来であればYの方が私の自宅に来るべき筋合い」と述べており、賃貸人が賃借人宅に出向いて契約書を完成させたという経緯自体不自然である。
(3)以上によれば、印影がYの意思に基づいて顕出されたとの推定は覆され、228条4項の推定も働かないから、本件契約書のY作成部分の成立の真正は認められない。
2 本件賃貸借契約締結の事実について
(1)本件契約書の証拠価値が否定される結果、締結の事実を支える証拠はXの供述のみである。
(2)しかし、Xの供述は信用できない。第一に、Xは令和2年7月分から同年12月分までの賃料について一度も請求をしていない。Xはこの点を娘の夫であるための配慮と説明するが、Yの経営が軌道に乗らないことを認識しながら半年間一切の催告をしないのは、賃貸人の行動として不自然である。第二に、現金30万円という高額の敷金を受領したとしながら、領収書等の客観的裏付けが何ら存在しない。第三に、令和2年7月30日の5万円は、月額10万円の賃料の一部としては中途半端な金額であり、Yの供述する借入金5万円全額の返済という説明の方が金額と整合する。第四に、Xが突然請求を始めた令和3年1月は、Yと娘が別居した時期と重なる。Xも妻の体調不良により娘がしばしば実家に泊まるようになったことを認めており、両者の関係が悪化した事実は否定できない。そうすると、本件訴訟の提起は、賃料債権の存在ではなく親族間の関係悪化を契機とするものと解するのが自然である。
(3)他方、Yの供述は、無償使用であること、契約書が作成されていないこと、敷金を差し入れていないこと、5万円の性質及び印鑑の保管状況について具体的かつ一貫しており、Xの供述によって裏付けられる部分もある。
3 以上より、XとYが本件賃貸借契約を締結した事実は認められない。
以上