予備試験 平成25年 憲法
問題文
[憲 法]
202*年時点では,衆議院小選挙区選出議員における,いわゆる「世襲」議員の数が増加する傾向にある。「世襲」議員とは,例えば,国会議員が引退する際に,その子が親と同一の選挙区から立候補して当選した場合の当選議員をいう。「世襲」議員には,立候補時において,一般の新人候補者に比べて,後援会組織,選挙資金,知名度等のメリットがあると言われている。このような「世襲」議員については賛否両論があるが,政党A及び政党Bでは,世論の動向も踏まえて何らかの対応策を採ることとし,立候補が制限される世襲の範囲や対象となる選挙区の範囲等について検討が行われた。その結果,政党Aから甲案が,政党Bから乙案が,それぞれ法律案として国会に提出された。
甲乙各法律案の内容は,以下のとおりである。
(甲案)政党は,その政党に所属する衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族が,次の衆議院議員選挙において,当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補する場合は,その者を当該政党の公認候補とすることができない。
(乙案)衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族は,次の衆議院議員選挙において,当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補することができない。
政党Cに所属する衆議院議員Dは,次の衆議院議員選挙では自らは引退した上で,長男を政党Cの公認候補として出馬させようとして,その準備を着々と進めている。Dは,甲案及び乙案のいずれにも反対である。Dは,甲案にも乙案にも憲法上の問題があると考えている。
〔設 問〕
Dの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,いわゆる世襲議員に関する立候補の自由の制限をめぐる問題である。甲案は一定の要件の下で政党の公認候補とすることを禁止し,乙案は一定の要件の下で立候補自体を禁止している。まず,甲案と乙案によって,どのような権利・自由が制約されるのかを明らかにする必要がある。そこでは,甲案と乙案とで,共通する問題と,それぞれに特有の問題とがある。その上で,被選挙権及び立候補の自由の憲法上の位置付けに関する判例及び主要な学説を前提として,世襲を理由とした別異の取扱いの合憲性が問題となる。そこでは,選挙権・被選挙権及び立候補の自由,そして平等に関する基礎理論の正確な理解に基づいて,D側及び法案提出側からの各主張の対立点を明確にすることが求められている。さらに,いわゆる世襲議員の功罪に関する一般的な指摘,立候補の制限と選挙に求められる公平さとの関係,立候補の制限と選挙民による選択との関係等に関する対立点を明確にする。また,甲案に関しては,とりわけ政党がその公認候補を自由に選定・決定するという政党の自律権に関し,検討することが求められよう。そして,それぞれの対立点に関して,一定の説得力のある理由を付して自己の結論を導き出すことが求められている。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 制約される権利・自由
1 立候補の自由
憲法15条1項は、公務員の選定を国民固有の権利とし、選挙権を保障する。立候補の自由について明文はないが、選挙は、選挙人と被選挙人の双方が自由に参加して初めて民主的な代表選出の過程として機能するから、立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権として、15条1項により保障される(最大判昭43.12.4)。
乙案は、衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族(以下「親族」という。)につき、一定の選挙区からの立候補自体を禁止するものであるから、Dの長男の立候補の自由を直接制約する。甲案は、立候補自体は禁止しないが、政党の公認候補となることを禁止する。小選挙区制の下では、候補者届出政党のみが政見放送等の政党による選挙運動を行うことができ、比例代表との重複立候補も政党の公認を前提とするから、公認を得られないことは当選の可能性を著しく減少させ、立候補の自由に対する実質的な制約となる。
2 平等原則
甲案・乙案は、議員の親族であるという、本人の意思や努力によっては変更し得ない属性を理由に、他の立候補希望者と異なる取扱いをするものであり、14条1項の平等原則との適合性が問題となる。親族関係は、同項後段の「門地」ないしこれに準ずる事由に当たる。
3 政党の自律権と選挙人の選択の自由
甲案は、政党が誰を公認候補とするかという政党の内部的決定に法律が介入するものであり、結社の自由(21条1項)に基づく政党の自律権を制約する。また、両案とも、親族を選挙人の選択肢から排除する点で、選挙人の選挙権(15条1項)の実質をなす選択の自由をも制約する。
第2 Dの主張と反論の対立点
Dは、立候補の自由は民主制の基礎をなす権利であるから、その制限は選挙権の制限と同様に、やむを得ない事由がなければ許されず(最大判平17.9.14参照)、また、変更不可能な属性に基づく区別は厳格に審査されるべきであり、世襲の弊害は選挙人の判断に委ねれば足りるから、両案は違憲であると主張する。
これに対し、法案提出側は、選挙に関する事項は国会の広い裁量に委ねられており(47条)、両案は、後援会組織・選挙資金・知名度の継承による立候補の機会の実質的不平等を是正し、選挙の公平と政治の固定化防止という重要な目的のため、同一都道府県内の選挙区・次回選挙に限って制限する最小限度のものであり、他の都道府県の選挙区からの立候補は可能であるから合憲であると反論する。甲案については、政党が公的助成を受け、選挙制度上特別の地位を与えられていることを前提とすれば、公認の在り方への規制も許されると反論する。
対立点は、①立候補の自由の制限についてどの程度の立法裁量が認められるか、②世襲による立候補の機会の不平等が立候補の制限を正当化し得るか、それとも選挙人の選択に委ねるべきか、③甲案における政党の自律権への介入が許されるか、である。
第3 私見
1 審査基準
立候補の自由は、選挙権と同じく国民の国政参加の中核をなす権利であり、その制限は民主的過程自体を歪めるものであるから、47条を根拠に立法裁量を広く認めることはできない。また、親族関係という自ら選択・修正し得ない事由による区別である。したがって、両案の合憲性は、目的が重要であり、手段が目的と実質的に関連し、かつ、より制限的でない手段によっては目的を達成し得ないことを要する厳格な合理性の基準によって判断すべきである。
2 目的
世襲議員の増加が、立候補の機会の実質的不平等を生み、政治の固定化や人材の多様性の喪失を招くという指摘には一定の根拠があり、選挙の公平を確保し、多様な人材の国政参加を促進するという目的は重要である。
3 乙案の手段
しかし、後援会組織や知名度のメリットは、親族でなくとも秘書や地方議員など前任者の後継者一般に生じ得るものであり、親族のみを規制することは目的との関連性が不十分である。他方で、親族であっても自力で支持を集めて当選する者は存在し、世襲議員の功罪は、最終的には選挙人がその経歴を踏まえて判断すべき事柄である。乙案は、親族の立候補自体を禁止して選挙人からその選択肢を奪うものであり、政治資金の継承に対する規制の強化や後援会組織の引継ぎの制限など、より制限的でない手段によって目的を達成し得る。したがって、乙案は手段の必要性を欠き、15条1項及び14条1項に違反する。
4 甲案の手段
甲案は、立候補自体を禁止しない点で乙案より制約の程度は低い。しかし、政党がいかなる者を公認候補とするかは、政党の政策・組織運営の核心に関わる内部的自律事項であり、判例も、政党の内部的事項については原則として自律的な解決に委ねられるべきとしている(最判昭63.12.20)。政党が自主的に世襲候補の公認を制限することは可能であるが、法律が一律に公認を禁止することは、政党の自律権に対する直接的な介入であり、公認候補の選定を通じた政党の政治活動の自由を制約する。しかも、政党本位の選挙制度の下では、無所属候補は選挙運動上重大な不利益を受けるから(最大判平11.11.10参照)、甲案は、親族の立候補の自由を実質的に制約する点で乙案と大差がない。目的達成のためには、政党に公認基準の策定・公表を義務付け、選挙人の判断に資するなど、より制限的でない手段が存在する。したがって、甲案も、政党の自律権及び立候補の自由を過度に制約するものとして、21条1項、15条1項及び14条1項に違反する。
5 結論
以上より、甲案及び乙案は、いずれも憲法に違反する。
以上